「同族会社等のみなし役員」の規定をご存じでしょうか。名前の通り、同族会社においては通常の役員の定義に加えて、役員とみなされる者に関する定義が税法上規定されているのです。税法においては、役員については役員報酬の損金不算入の規定等が存在するため、役員であるか否かの判定は極めて重要だといえます。
そこで当記事では、「同族会社のみなし役員」の内容について解説します。なお、関連事項として、同族会社の定義や、新しく法人を設立した際に必要となる各種届出や申請の種類については下記リンク記事にまとめていますので、そちらをご確認ください。
同族会社のみなし役員
同族会社とは?
まず、同族会社の定義を確認してみましょう。法人税法第2条1項10号には、同族会社が次のように定義されています。
会社(投資法人を含む。以下この号において同じ。)の株主等(その会社が自己の株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下同じ。)又は出資を有する場合のその会社を除く。)の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。
上記定義は非常にわかりづらいので、シンプルにまとめると次の通りです(詳細については、当記事冒頭で紹介したリンク記事を参照下さい)。
同族会社とは、「3人以下の株主、及びその株主と特殊な関係にある者」が発行済株式総数又は出資総額の50%超を保有している会社をいう。
つまり、株主が1人しかいない会社や、4・5人株主がいたとしてもそのうち数人が他の株主と特殊関係(親族関係など)にあるような会社のことを同族会社と呼びます(ほかにもケースがありますが、ひとまずはこのような理解で問題ありません)。
役員の定義
それでは次に、役員の定義について解説します。
「役員」とは、法人税法第2条1項15号において、次のように規定されています。
法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。
ここで、「政令に定めるもの」については、法人税法施行令第7条において、次のように規定されています。
一 法人の使用人…以外の者でその法人の経営に従事しているもの
二 同族会社の使用人のうち、第七十一条第一項第五号イからハまで(使用人兼務役員とされない役員)の規定中「役員」とあるのを「使用人」と読み替えた場合に同号イからハまでに掲げる要件のすべてを満たしている者で、その会社の経営に従事しているもの
……だいぶわかりづらくなってきていると思うので、ここで一旦解説しましょう。法人税法第2条1項15号と法人税法施行令第7条に照らすと、役員の定義は次の3つにわけることができます。
(1)法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
(2)法人の使用人…以外の者でその法人の経営に従事しているもの
(3)「同族会社の使用人のうち…その会社の経営に従事しているもの」の規定に該当する者
このように整理すると、だいぶわかりやすくなりましたね。
まず、(1)については文字通りです。取締役や執行役など、会社経営に携わると考えられる役職を持っている者は、税務上「役員」に該当します。
次に(2)についてですが、例えば会社顧問など、使用人(従業員)ではないものの会社経営に携わっているような者については、税務上「役員」に該当する可能性があります。
最後に(3)についてです。(3)の規定は、「同族会社の使用人のうち…」という書き出しから分かるように、同族会社にのみ関係してくる規定です。すなわち、同族会社以外の会社の役員は(1)と(2)によって規定されているのに対し、同族会社の役員については(1)(2)だけでなく(3)によっても規定されているのです。
この(3)の規定こそ、「同族会社のみなし役員」の規定です。
同族会社のみなし役員
では、同族会社のみなし役員の規定(上記(3)の規定)について確認します。
条文そのままだとわかりづらいので、内容を展開すると次のようになります。
同族会社の使用人…のうち、次に掲げるすべての要件を満たす者で、その会社の経営に従事しているもの
イ その会社の株主グループをその所有割合の大きいものから順に並べた場合に、その使用人が所有割合50パーセントを超える第一順位の株主グループに属しているか、または第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50パーセントを超える場合のこれらの株主グループに属しているか、あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50パーセントを超える場合のこれらの株主グループに属していること。
口 その使用人の属する株主グループの所有割合が10パーセントを超えていること。
ハ その使用人…の所有割合が5パーセントを超えていること。
まず、「同族会社の使用人のうち…」から始まることから分かるように、同族会社のみなし役員の規定は、取締役や理事などの役職がない使用人(従業員)についても、一定の要件を満たす場合には役員とみなす、という内容になっています。
次にその内容についてですが、「イ」については同族会社の定義(上位3株主グループで50%超保有)に関連しており、その上位3株主グループに属していることという要件です。「ロ」と「ハ」は、それぞれ、属している株主グループが一定規模であり、その使用人(従業員)本人も一定の株式を有していることという要件です。
つまり、「同族会社のみなし役員」の規定をざっくりまとめると、「ただの従業員でも、同族会社を経営する親族グループなどに属しており、そのグループが一定の株を持っていて、自身も一定の株を持っていると、税務上役員とみなされてしまう」ということになります。
同族会社の役員判定は極めて重要です。例えばただの従業員だと思っていた親族に賞与などを支払っていたところ、税務調査で「その従業員はみなし役員に該当するので、賞与は全額損金不算入となります(経費になりません)」というような指摘をされるケースなど、思わぬところで落とし穴にハマってしまうことがないよう、注意が必要だといえるでしょう。
以上、「同族会社みなし役員」について説明しました。もしこの記事を読まれている方がこれから会社を設立するという場合、ほとんどのケースでその会社は同族会社に該当することになります。同族会社には、この「みなし役員」に限らず、同族会社にのみ適用される税制(制限)等もありますので、税務リスク等につき慎重に検討していただくことが重要かと思います。
また、同族会社とは別の観点ではありますが、会社設立後の手続は税務関係のものだけでも多岐にわたり、難しいかと存じます。法人を新設後に提出する書類の代表例は青色申告承認申請書ですが、他にも消費税課税事業者選択届出や適格請求書発行事業者の登録申請(インボイス登録申請)についても提出が検討される一方、これら申請・届出は制度を理解するだけでも非常に難解であり、申請・届出にリスクが伴うものでもあります。我々税理士でも、これらの届出・申請を検討する際は、細心の注意を払って行っています。
この記事を読んだ方の中には、これら手続を行うのが難しかったり、手続をする時間がなかったりといった方も多いのではないかと思います。
もし、顧問税理士をお探しであったり、届出や申請についてご自分でのご判断や手続が難しい、時間がないという方は、我々税理士にお気軽にご相談いただければ幸甚です。顧問税理士として、上記届出・申請を行います。また、毎月の会計記帳や年度末の申告についても税理士が行います。
以下、当事務所に顧問業務をご依頼を頂いた場合の流れなどを説明します。
当事務所(税理士)へのご依頼について
資料のやりとりと記帳代行
当事務所は原則として、レシートや帳簿類を毎月ご送付いただき、それを基に毎月試算表を会社へ送付するという流れで業務を行っています。
したがって、いわゆる決算のみのご依頼というのは原則としてお受けしていません。決算のみのご依頼となると、決算前の会社の状態が分からないため税務相談に乗ることができないだけでなく、毎月処理すべき会計記帳などを1年分まとめて短期間のうちに処理しなければならないからです。ご理解下さい。(ごく小規模の事業者の方については例外もありますので、ご相談下さい。)
また、当事務所は、法人の申告とセットで記帳代行を基本としています。
記帳代行とは、複式簿記による会計帳簿を、会社ではなく当事務所で行うというものです。この記帳代行については、一切引き受けない税理士事務所も存在するなど、税理士が敬遠するケースも多いですが、むしろ当事務所はこの記帳代行を原則としてます。記帳を通して会社の現状を理解することができ、申告や税務相談に良い影響があると考えるからです。
したがって、「自分で会計処理を行っているので、決算だけお願いしたい」というようなご依頼は基本的にお受けしていません。会社の会計処理を当事務所で確認・修正するのに同等以上の手間や時間がかかるためですので、ご理解下さい。なお、従業員が相当数いる会社であったり、経理部がきちんとしている会社など、会社ご自身で会計記帳を行っていただいて何ら問題ないケース(すなわち自計化の方がよいケース)もありますので、ご相談下さい。
ご依頼いただいた場合の毎月の流れ
①月初の資料のご送付
前月1か月分のレシートや、売上台帳などの帳簿、通帳などの資料を当事務所にご送付いただきます。ご送付は、紙媒体の他、電子データのメール送付などでもお受けしています。
②当事務所での記帳処理
①でご送付いただいたデータを基に、当事務所にて会計記帳を行います。
③試算表の送付
②の当事務所での記帳処理が完了し次第、試算表(収益、費用、利益、資産、負債の現況や推移をまとめた表)を会社へ送付します。
④決算と申告
①から③を1年分繰り返したのち、当事務所にて決算処理及び申告を行います。
このように、依頼者の方(会社)とのやりとりを密に1年の作業を進めていきます。
当事務所に法人に関する申告や記帳代行等を依頼するメリット
当事務所に法人に関する申告や記帳代行をご依頼・ご相談される場合、自力でこれらを行う場合と比較して、以下のようなメリット・特徴があります。
専門家たる税理士として検討・申告を行うこと
当方は、税金に関する計算や手続の専門家たる税理士として活動しています。したがって、法人に関する申告や届出等の税務について、丁寧かつ適格に計算や手続の遂行を行うことが可能です。
中小企業診断士として経営の観点を有すること
当方は、経営コンサルタントの国家資格者たる中小企業診断士の資格も活用して業務を行っているので、事業に関する経営面から知見から、相談等に対応することが可能です。
行政書士として各種許認可に関する相談にも乗ることもできること
当方は上記資格に加え、各種許認可申請の専門家たる行政書士としても活動しております。したがって、開業や新規事業に当たって必要となる許認可などの相談にも専門的知見からご相談に乗ることができます。
依頼者の方が抱えられている不安を少しでも解決できればと、その一助になれればと思っております。
大きくこの3点が、当事務所に法人に関する申告や記帳代行等を依頼するメリットだと自負しております。
当事務所へご依頼いただいた場合の料金
当事務所は、法人に関する申告や記帳代行として、次の通り料金を頂いています。
1.基本料金
以下、毎月の記帳代行や決算申告の料金となります。なお、会社規模や取引規模に応じて増額しますので、詳細につてはご相談下さい。
・毎月:2万円~
・決算及び申告:毎月の料金の5か月分
2.その他料金
・法定調書、償却資産税申告:1件あたり1.5万円
・年末調整:1人あたり3000円
なお、給与計算、税務調査立会など、その他業務については実態に応じて金額を検討しますので、ご相談下さい。
法人・個人に関する申告や記帳代行は当事務所にご相談ください
以上、消費税の簡易課税制度や、当事務所にご依頼いただいた場合の流れや料金等について説明いたしました。
当方は、税務の専門家たる税理士の資格を中心として、中小企業診断士や行政書士など各種分野の専門家たる資格を活用して業務を行っております。また、依頼者の方とのコミュニケーションを重視して業務を遂行しています。
一般的に、税理士への法人に関する依頼となると、長い付き合いとなることも多く、初めてのご相談やご依頼には不安も大きいと思われますが、どうぞ安心してご相談・ご依頼頂ければと思っています。
申告や記帳代行など、法人の税務に関するご依頼はぜひ当事務所にお任せ下さい。
業務のご依頼やご相談は、下記お問い合わせフォームからお待ちしております。
お問合せをお待ちしています。
事務所代表プロフィール
氏名:木村 成(きむら じょう)
保有資格:
・税理士
・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
・気象予報士
業務内容:
東京都銀座にて、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。税理士としては法人や個人の申告代理、相続関連業務など、行政書士としては告訴状作成、会社設立に係る定款作成認証や営業許認可申請の代理など、中小企業診断士としては経営コンサルティングを中心に活動しております。税理士・行政書士・中小企業診断士の3つの資格を活用して、税務面・法務面・経営面の3つの視点から、依頼者の方の支援を行っております。
誠心誠意、迅速かつ丁寧な対応をモットーに活動しております。
皆様のご相談、ご依頼をお待ちしております。