・これから酒類販売を行いたいと考えている方
・酒店を開業したいが、どのように開業すればよいのか分からないという方
・手順が複雑で、開業に不安があるという方
この記事を読んでいらっしゃる方は、上記のような酒類販売業の開業に関連したお悩みを持っておられるのではないでしょうか。
当記事では、酒類販売の免許とは何か、どんな分類ががるのか、取得に必要となる要件にはどのようなものがあるのか等々について、行政書士が解説します。なお、居酒屋を含めた飲食店の年収シミュレーションや営業許可の種類については、下のリンク記事で説明しておりますので、ご確認頂ければ幸いです。
酒類販売の免許申請
酒類販売業とは
酒類販売業とは、未開栓の酒類を販売する営業形態のことを指します。
お酒の提供と言えば、飲食店で飲むビールやワインですね。このように、店側がボトルや樽などを「開栓して」グラスなどに注いだ状態で客に提供する場合は、飲食店営業許可のみで行うことができます(場合によっては深夜酒類提供飲食店営業が必要となることもあります)。つまり、酒類販売業免許を取得する必要はありません。
一方で、未開栓状態の酒類をボトルや樽ごと売るという場合には、酒類販売業免許を取得しなければ行うことができないのです。
つまり、居酒屋と酒屋が取得すべき営業許可・免許は全く異なっているのです。居酒屋の場合、営業許可申請は保健所や警察へ行うことになりますが、酒屋の場合酒類販売業免許の申請となりますので、申請先は所轄税務署になります。未開栓の酒類の販売は酒税法上で「酒類の小売業」に該当するため、このように税務署との連携が必要となるのです。少し細かく感じるかもしれませんが、営業許可や免許の申請においては、このような申請区分が非常に重要となります。
ちなみに、飲食店は基本的に酒類販売業の免許を取得することができません。一方で、例外的に酒類販売業免許申請が許される飲食店の形態として、特定の売店やお土産店が挙げられます。飲食店の出入り口付近など一角に売店があり、酒類販売を行うという場合には、特定の要件を満たすことによって免許申請を行うことができます。
それでは、次に当記事のテーマの1つである「酒類販売業の分類」について解説します。
酒類販売業免許の分類
酒類販売業免許は、お酒の流通構造と扱うお酒の種類などによって「酒類小売業免許」「酒類卸売業免許」の2つに分類されます。
酒類小売業免許
酒類小売業免許とは、酒類を「小売」する場合に必要となる免許です。ここで小売とは、最終消費者や飲食店に対して酒類を販売することを指します。例えば、スーパーや街の酒屋、観光地の売店などはこの酒類小売業免許が必要となります。
酒類卸売業免許
酒類小売業免許とは、酒類を「卸売」する場合に必要となる免許です。ここで卸売は、酒類販売業者や酒類製造業者に対して酒類を販売することを指します。例えば、酒問屋などはこの酒類卸売業免許が必要となります。
このように、酒類販売業免許はどこに対して酒類を販売するのかによって必要となる免許が異なるのです。したがって、まずは自店がどのような相手に酒類を販売させるかを明確にしておく必要があるといえます。
ちなみに、酒類小売業・酒類卸売業の中にも分類があります。それぞれ、
・酒類小売業:一般酒類小売業、通信販売酒類小売業、特殊酒類小売業
・酒類卸売業:全酒類卸売業、洋酒卸売業、ビール卸売業、輸出入酒類卸売業、店頭販売酒類卸売業、協同組合員間酒類卸売業、自己商標酒類卸売業、特殊酒類卸売業
このような区分です。とても細かく分かりづらいため、これから開業しようとしている事業がどの区分に該当するかは慎重に判断する必要があるといえるでしょう。
このような区分の難しさや、実際の申請書類の複雑さ、税務署との折衝などを踏まえ、酒類販売業免許は行政書士等の専門家に申請代理の依頼をするのが一般的です。
それでは、以下、専門家へ申請を依頼することを想定して、申請手順等について引き続き解説していきます。
酒類販売業免許の申請手順
当事務所に酒類販売業免許の申請代行のご相談を頂いた場合、以下のような流れで業務を進行いたします。
【当事務所に御相談を頂いてからの酒類販売業免許申請代行の流れ】
それぞれ、
・青色の部分:依頼者様が当事務所にご相談頂いてからご依頼までの部分
・緑色の部分:当事務所が行う部分
・オレンジ色の部分:税務署の確認部分
となっています。酒類販売業免許の申請で重要となるのが、税務署との事前協議です。税務署には酒類指導官という専門職員が常駐(複数の税務署を取りまとめる形です)しており、この酒類指導官との折衝がその後の免許申請に大きく影響してくると言えます。
このような部分を含め、免許申請の中で重要かつ複雑な部分となる「営業に関する調査」~「免許申請」は当事務所がすべて行いますので、依頼者様は最小限のご負担で酒類販売業を行うことができます。
酒類販売業免許の申請は、例えば飲食店営業許可申請などと比べて必要書類も多く、調査や税務署協議なども複雑性が高いといえますが、そういった部分は全て当事務所が代行いたします。ご安心してお任せいただければとお思います。
なお、酒類販売業は分類にもよりますが、免許が下りるまで時間がかかるケースが多いです。例えば酒類小売業の場合、税務署に申請をしてから免許が下りるまで、およそ2か月の期間がかかります。この期間は依頼者の方や当事務所がコントロールできない部分となりますので、開業予定の方はお早めにご相談・ご依頼を頂ければと思います。
それでは、次に、当記事のメインテーマの1つである「酒類販売業免許の要件」(注意点)について解説してきます。
酒類販売業免許申請の注意点
酒類販売業免許は、一般的な居酒屋の営業許可申請などと比べて申請要件が厳しいです。したがって、このような申請要件をあらかじめ満たしているのかを確認しておくことが重要となります。
酒類販売業免許を受けるために求められる要件は、大まかに以下の通りです。「人的要件」「場所的要件」「経営基礎要件」「需給調整要件」に分類されます。
【人的要件】
・酒税法の免許又はアルコール事業法の許可を取り消された日から3年を経過していない場合(酒類不製造又は不販売によるものを除く)
・法人の免許取消し等前1年内にその法人の業務執行役員であった者で、当該取消処分の日から3年を経過していない場合
・申請者が未成年者でその法定代理人が欠格事由に該当する場合
・申請者等が法人の場合で、その役員が欠格事由に該当する場合
・販売場の支配人が欠格事由に該当する場合
・免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けている場合
・国税・地方税に関する法令、酒類業組合法若しくはアルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、又は国税通則法等の規定により通告処分を受け、その刑の執行を終わった日等から3年を経過していない場合
・未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法(20歳未満の者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員不当行為防止法、刑法(傷害、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任等に限る)暴力行為等処罰法により、罰金刑が処せられ、その刑の執行を終わった日等から3年を経過していない場合
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日等から3年を経過していない場合
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合
【場所的要件】
・正当な理由なく取締り上不適当と認められる場所に販売場を設置する場合(酒類の製造場又は販売場、酒場、料理店等と同一の場所等)
【経営基礎要件】
・経営の基礎が薄弱であると認められる場合(国税・地方税の滞納、銀行取引停止処分、繰越損失の資本金超過、酒類の適正な販売管理体制の構築が明らかでない等)
【需給調整要件】
・酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため免許を与えることが適当でないと認められる場合
おおまかに、このような要件となります。
人的要件については、欠格事由や過去の処罰に関する事項が列挙されており、該当するか否か判断しやすい部分だと思います。
場所的要件については、当ページの冒頭で説明した飲食店が原則として酒類販売業免許をとれないといったような内容となっています。販売上の区切りを明確に行うなど様々な要件を満たすことによって例外扱いとなるケースもあるため、場所的要件は慎重な検討が必要となります。
経営基礎要件はカッコの中に例示されているような内容以外にも、申請者の方自身の酒類販売経験や能力が要件となります。基本的には、経営経験がなく、さらに酒類に関するビジネスの経験もないという場合には、酒類販売業免許は取得できません。しかしこの場合にも、飲食店での酒類提供経験や保有資格などによっては免許取得が可能となるケースもあります。明確な定めがないため、税務署との協議が重要となる部分です。
需給調整要件については、仕入体制・販売体制・管理体制がしっかりと整っているかを判断される部分となります。
このように、酒類販売業免許の要件は、一般的な飲食店営業許可などと比べて非常に複雑となっています。調査・資料作成の量も多いため、ゼロから自力での申請は時間がかかってしまうケースが多く、また免許申請が下りないといった事態にもなりかねません。
早めの段階から専門家による調査・アドバイスを受けることで、正確かつスムーズに営業を開始することができます。
酒類販売業の経営の視点
酒類販売店の経営において特に重要となるのは、①差別化戦略、②流通戦略、この2点です。
①差別化戦略
消費者をターゲットとする酒類小売業の場合、他店との差別化は特に重要です。現状として、お酒はコンビニやスーパーで広く購入することができます。また、大型店は扱うお酒の種類も多いため、正面から大型店と勝負することは絶対に避けるべきです。特定のお酒への専門化、店舗内装や提供スタイルの工夫、酒類販売に付随した付加価値の提供など、どのように他店と差別化を行うか考え抜く必要があります。
②流通戦略
小売店をターゲットとする卸売店の場合、販売と流通は一体と考えるべきです。酒類小売業と比べ卸売業は一度の仕入量・注文量がケタ違いとなるため、効率的流通経路・流通形態の確保が必要です。酒類販売に限らず、卸売業が最も力を入れるべきは流通だといえるのです。
開業の際にこのような経営面のご不安があれば、申請手続きに付随する形でご相談頂ければと思います。詳細な経営相談やコンサルティングをご希望の場合は、改めてご依頼下さい。
当事務所に免許申請を依頼するメリット
当事務所に酒類販売業免許申請の代行をご依頼・ご相談される場合、自力で申請をされる場合や他事務所に依頼する場合と比較して、以下のようなメリット・特徴があります。
①飲食店営業許可申請専門の行政書士であること
各種手続きの専門家である行政書士といえど、専門性は様々です。遺書の作成など相続を専門とする行政書士もいれば、農地転用など土地活用を専門とする行政書士もいます。行政書士の業務は多岐に渡るため、専門外の分野の手続きを苦手とする方も多いという現状があります。
当事務所は、飲食店に関する営業許可申請を専門として活動しております。
当然ながら、飲食店という専門分野の中には酒類販売業も含まれます。飲食店はお酒を提供するお店がほとんどであるため、酒類販売業と密接に関係しています。両者の知識や経験を有していなければ、飲食店営業許可申請も、酒類販売業免許申請もスムーズに行うことは難しいのです。
このように飲食店専門として活動しているからこそ、酒類販売業免許申請に関する経験や知識を豊富に蓄えていると自負しております。
②確実かつスピーディに営業を開始することができること
専門家へ依頼せず自力で免許申請手続をするということも、もちろん可能です。一方で、これからお店を始めようと思っていらっしゃる方が、申請などの手続きに手間や時間を取られては、本業であるお店の運営や経営構想にしっかりとした時間が取れないということにもなりかねません。我々専門家に依頼することで、依頼者の方から頂いたご要望にしっかりと沿った、確実正確かつスピーディな営業許可申請を受けることができます。
③経営相談に乗ることもできること
当方は手続きの専門家である行政書士に加え、経営コンサルタントの国家資格者である中小企業診断士としても活動しております。したがって、開業に当たって依頼者様が不安を抱えていらっしゃる「経営面でのお悩み」「会計面でのお悩み」「集客面でのお悩み」などについて、専門的知見からご相談に乗ることができます。依頼者様が抱えられている不安を少しでも解決できればと、その一助になれればと思っております。
大きくこの3点が、当事務所に酒類販売業免許申請の代行を依頼するメリットだと自負しております。
酒類販売業免許の申請は、ぜひ当事務所にお任せ下さい。
酒類販売業免許申請代行の料金
酒類販売業免許申請代行については、1回あたり料金20万円となります。
この料金の中に、初回の打ち合わせから免許が付与されるまでの全工程が含まれております。別途、当該業務に関して相談料を頂くという事はございません。
また当然ではありますが、この料金については開業に関して発生した支出であるため、依頼者の方で経費処理(開業費として繰延処理も可)することができます。開業に関する会計処理についても、ご不安がればご相談頂ければと思います。
酒類販売業免許の申請代行は当事務所にお任せ下さい
以上、酒類販売業免許の分類や要件について説明しました。
免許申請の手続きは、お一人の方がこれから何度もするような性質のものではありません。依頼者様の大事なお店の営業を開始する時のみ、手続きを行うものです。依頼者の方の限られた時間は、このような手続ではなく依頼者様の本業であるモノやサービスの提供、経営に使うべきであると考えております。また、ここまで説明したように、酒類を提供する事業は申請内容が複雑であり、自力での確実な免許申請は難しいケースも多いです。
専門家に依頼することでお店としての新しいスタートをしっかりと切り、前向きに経営していくためにも、免許申請をお任せいただければと思います。
酒類販売業免許の申請代行は、当事務所にお任せ下さい。
業務のご依頼やご相談は、メールからお待ちしております。
当事務所について
代表氏名:木村 成(きむら じょう)
保有資格:
・税理士
・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・日商簿記1級
・認定経営コンサルタント
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
・気象予報士
業務内容:
東京都銀座にて、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。行政書士としては、飲食店営業許認可取得の代理や会社設立の代理を中心に活動。経営コンサルタントとしては、販路開拓や補助金申請、創業融資支援などを中心に活動しております。中小企業診断士・行政書士の2つの資格を活用して、経営面と法務面の2つの視点から、依頼者の方の事業拡大を業務として行っております。