昨今、新型コロナウイルスの影響により、飲食店を中心とした店舗の業績悪化が叫ばれています。しかし、それに伴い、国や自治体から「持続化給付金」「休業・営業短縮協力に関する支援金」「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」など、様々な給付金や協力金が対象事業者に支給されています。

ここで問題となるのが、営業許可証の更新を忘れてしまった方の給付金・協力金の支給についてです。


給付金や協力金の申請には、当然ながら更新済みなど有効な営業許可証が必要となりますので、こういった方はお金を受け取ることができません。
では、そういった方はどうするべきか、どうやったら協力金や給付金を受け取れるか解説していきたいと思います。なお、営業許可の種類については以下のリンク記事をご確認ください。


飲食店営業許可証の更新忘れ・期限切れ

営業許可申請とは?

営業許可申請とは、飲食店や喫茶店など、特定の事業を始める際に行わなければならない申請手続きのことです。

「営業許可申請」というと保健所への手続きとなりますが、広い意味では警察署(居酒屋等を始める際)や税務署(お酒の販売を始める際)が必要になるケースもあります。どのような申請が必要になるかはこちらのページでフローチャートで解説しておりますので、ご参考にしてください。
営業許可申請の区分フローチャート

飲食店を営んでいる皆様は、「飲食店営業許可」という申請に該当します。お店を開業する際、申請をされたことを覚えていらっしゃいますでしょうか。この営業許可申請によって交付される「営業許可証」には更新期限があるため、うっかりすると更新を忘れてしまい、営業許可を失効させることとなってしまうのです。

営業許可証の更新期限

飲食店営業許可の期限は、5~6年程度のケースがほとんどです。

なぜ「ケースが」という言い方をしているかというと、飲食店営業許可の期限は自治体(都道府県や市町村)によって異なるからです。ちなみに、営業許可の種類によっても異なります。

飲食店営業許可の更新期限でよくあるケースとしては、新規5年、更新6年というものです。つまり、
・最初の営業許可更新は5年後に行う
・2回目以降の更新は6年後に行う

という形式です。

しかし、先ほど説明したように自治体によって年数は様々ですので、営業許可証の下部分に書かれている更新期限を確認するのが、最も確実な方法だといえます。

そして問題は、更新を忘れてしまった時の対応についてです。この記事を読まれている方は、更新を忘れてしまったため迷われていることかと存じます。

ここで、最も多く質問を受けるのが、「遡って更新することはできるのか」というものです。もし遡って更新をすることができれば、営業許可証が失効していた期間の給付金や補助金を受け取ることができるということになります。これについて、詳しく解説していきます。

遡っての営業許可の申請

結論からいうと、過去に遡って営業許可証を更新するという事はできません。

営業許可証は、更新期限までに更新することができなかった場合、失効します。失効するという事は、その時点で営業許可証の効力がなくなるということですので、「更新」という概念はなくなってしまいます。(更新という言葉は、効力がまだあるものに対して使用します)
つまり、更新を忘れてしまった場合には、「新規で」営業許可を取り直すしかないのです。


なお、営業許可証の更新を忘れてしまった場合、無許可営業ということになってしまいます。

大変ショックな表現となりますが、営業許可証は更新を忘れた段階で、お店は無許可営業となります。無許可営業の罰則は厳しく、食品衛生法違反による2年以下の懲役または200万円以下の罰金の可能性があります。(罰則については、詳しくはこちらのサイトをご確認ください



ここで、更新を忘れてしまった場合に取るべき手段は2つ考えられます。

(1)更新忘れをそのままにし、バレないように営業を続ける
(2)ただちに営業許可の申請をする


「どうせ給付金や協力金ももらえないし、(1)でいいや」と考える方、絶対におすすめしません。保健所の職員は覆面で無許可営業の取り締まりもやっていますし、こちらから何もアクションを起こさずに無許可営業がバレた場合、大変なこととなります。そして何よりお金の面についても、給付金・協力金は今後また新たなものが支給される可能性が非常に高く、今回のものはタイミング上受け取れなくても、次回を受け取るためになるべく早急に営業許可証を手に入れるべきです。

なるべく早く営業許可申請をし直すことで、今後の給付金や協力金を受け取ることができるのです。


現在更新忘れにより無許可営業になってしまっていても、こちらから「更新を忘れていました」という形で新規の申請をすれば、上記のような罰則が適用される可能性を可能な限り低く抑えることができます。なお、我々(行政書士)に営業許可申請の代理のご依頼を頂ければ、このような保健所への連絡なども全て代わりに行いますので、リスクを最小限に抑えることができるといえます。

営業許可申請代行は行政書士にお任せ下さい

以上、営業許可証の更新を忘れた場合の協力金や給付金の受け取り方について説明しました。率直な所、申請書の作成や申請手続、罰則規定など、一筋縄ではない状況にあるかと思います。

なるべく確実に、安全に、安心して営業許可を再取得し、給付金や協力金を受け取るには、専門家の知見が重要となってきます。


飲食店の営業許可申請・更新でお悩みの方は、当事務所にぜひご相談ください。


当事務所は、営業許可申請に関するご相談から実際の営業許可取得まで、依頼者の方の代理人して全ての業務にあたります。経営者の皆様が営業許可証の更新を忘れたことについても、うっかりである場合はその旨などを保健所職員へ丁寧に説明いたします。経営者本人ではない第三者(専門家)が間に入ることで、職員から信頼されやすいという効果も期待できます。


報酬は、申請一件につき6万円をいただいております。
詳しくは、こちらのページをご確認ください。(料金や業務の流れについて説明しています)


営業許可申請における当事務所の特徴は以下の通りです。

レストラン(飲食店)の営業許可申請の特徴


このように、専門的知見と経験を活かし、丁寧かつ迅速な営業許可申請代行に当たっております。

飲食店の廃業率が非常に高い日本の現状を変えるべく、その一助となるためにこのような専門性を磨き、日々業務に当たっております。飲食店や販売業、接待店などの営業許可申請の代行は、ぜひ当事務所にお任せ下さい。

ご相談・ご依頼は、以下のお問い合わせフォームからお待ちしております。


皆さまのお問い合わせをお待ちしております。

事務所代表プロフィール

代表氏名:木村 成(きむら じょう)

保有資格:
・税理士 ・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・日商簿記1級
・認定経営コンサルタント
・1級ファイナンシャルプランニング技能士

業務内容:
東京都銀座にて、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行う。行政書士としては、営業許認可取得の代理や会社設立の代理を中心に活動。経営コンサルタントとしては、販路開拓や補助金申請、創業融資支援などを中心に活動。行政書士・中小企業診断士の2つの資格を活用して、法務面と経営面の2つの視点から、依頼者の方の事業拡大を業務として行っている。