
キャバ嬢やホステス、風俗のキャスト、パパ活など複数の夜の仕事を掛け持ちしている方や、昼職と夜職を掛け持ちしている方は、他の方と比べて収入の本数や金額が大きい分、税務処理も複雑になります。特に確定申告を中心として、どのように税務処理を行えればよいか分からないという方も多いのではないでしょうか。
そこで当記事では、夜職を複数掛け持ちしている・昼職と夜職を掛け持ちしている場合に、税金でどのような違いが出てくるのか、そもそも確定申告は必要なのかなどついて解説していきたいと思います。
なお当事務所は、東京銀座に事務所を構え税理士業務を行っています。銀座という土地柄、キャバクラやクラブ、風俗、パパ活をしている方など夜職関係の方の依頼を日々受けていますので、確定申告や税務顧問など、お気軽にご相談・ご依頼頂ければと思います。
(当事務所へのアクセスについてはこちら、事務所代表税理士についてはこちらをご覧ください。)
関連記事として、夜職を始めた場合の届出については下記リンク記事をご確認ください。
夜職掛け持ちの税務
かかる税金の違い
夜職を掛け持ちしている場合にかかる税金について、「夜職のみを複数掛け持ちしている場合」と「夜職と昼職を掛け持ちしている場合」に分けて解説していきます。
夜職のみの掛け持ちの場合
夜職を2つ以上掛け持ちしているという場合、夜職の稼ぎを全て合算した金額に対して所得税や住民税、国民健康保険などがかかります。
夜職の稼ぎは会社員の給料と違い、個人事業主として稼いだ報酬として扱われます。このような報酬は、全てを合算して所得税や住民税、国民健康保険料を計算する仕組みとなっています。したがって、掛け持ちしている夜職の全ての仕事について、自分で帳簿などを付けて売上や経費を管理することが重要となります。そしてその帳簿をもとに、確定申告を行う流れです。
なお、売上次第では消費税の納税も必要となります。具体的には、掛け持ちしている夜職の全ての仕事の売上を合計した金額が1000万円を超えた場合、その2年後に消費税の申告と納税が必要となります(詳細は後程説明します)。
夜職と昼職の掛け持ちの場合
夜職と昼職を掛け持ちしている場合、昼職の仕事の分を含めて夜職の稼ぎについて確定申告を行った上で、所得税・住民税などがかかります。
昼職の仕事一本の方(会社員)は会社が年末調整という税金計算の手続を行ってくれるため確定申告は不要なのですが、掛け持ちで夜職をしているという方は確定申告が必要となります。この確定申告については、夜職の稼ぎだけを申告するのではなく、既に年末調整によって精算済の昼職の収入についても記載し、夜職と昼職の稼ぎの全体に対して所得税の金額を計算したのち、精算済の昼職の所得税を差し引くという形式で申告を行う運びとなります。
なお、夜職と昼職を掛け持ちしている方の場合、原則として、夜職の稼ぎに対して国民健康保険料はかかりません。基本的に昼職で勤務する会社にて社会保険に加入することとなり、社会保険料は昼職の給料の金額によってのみ決まるため、副業の(掛け持ちの)夜職の稼ぎがいくら大きくても、その夜職の稼ぎに対して国民健康保険料は発生しないのです。もちろん、夜職と昼職を掛け持ちしているという方であっても、昼職の仕事で社会保険に加入しておらず、国民健康保険に加入しているという場合は、夜職と昼職の稼ぎの合計額に対して国民健康保険料がかかってくる(つまり夜職の稼ぎに対しても国民健康保険料が発生する)こととなりますので注意が必要です。
また、夜職の売上次第では消費税の納税も必要となります。具体的には、夜職の売上が1000万円を超えた場合、その2年後に消費税の申告・納税が必要です。なお、この「売上1000万円」は夜職の売上のみで判定するため、掛け持ちしている昼職の給料の金額は含める必要はありません。例えば、夜職の売上700万円・昼職の年収500万円の場合、合算すると1200万円となり1000万円を超えてしまいますが、消費税の判定に用いる1000万円に昼職の給料は含めませんので、夜職の売上が1000万円以下なので消費税の申告・納税は必要ないということになります。先ほど夜職の仕事を複数掛け持ちしている場合の箇所で説明した「全ての収入を合算して判定」とは異なりますのでお気をつけ下さい。
申請手続の違い
夜職を掛け持ちしている場合に必要となる申請などの手続について、「夜職のみを複数掛け持ちしている場合」と「夜職と昼職を掛け持ちしている場合」に分けて解説していきます。
夜職のみの掛け持ちの場合
夜職のみを複数掛け持ちしている方の場合、仕事を増やしたり減らしたりする度にこれを税務署に対して届け出る必要は無く、基本的に最初の仕事を始めたときに税務署へ届出を行う運びとなります。この手続を開業届といいますが、夜職のみを複数掛け持ちしている場合に発生する代表的な手続は次の通りです。
・開業届
・青色申告の承認申請
・適確請求書発行事業者の登録申請(インボイス登録申請)
・消費税簡易課税制度選択届出
・予定納税の減額申請
・廃業届
・青色申告の取りやめ届出
この中から、自身に必要な申請・届出手続を行っていくようなイメージとなります。
なおこの中でも節税に関して非常に重要となるのが「青色申告承認申請」と「消費税簡易課税制度選択届出」です。青色申告承認申請とは、確定申告を青色申告によって行うために事前に必要となる手続です。「青色申告って名前は聞いたことがあるけど、よく分からない」という方もいると思いますのでざっくりと説明すると、青色申告とは、「複雑な会計処理・税務処理を行うことによって、節税メリットを受けることができる」という制度です。青色申告による節税額は非常に大きく、経費があまり出ない(利益率が高い)夜職の方にとっては非常に重要な手続となります。
消費税簡易課税制度選択届出については少々複雑ですので細かい説明は避けますが、売上が1000万円を超えたりインボイス登録を行うことによって消費税の申告・納税が必要になった場合に、検討が必要となる手続です。消費税には原則と特例の2通りの計算方法があり、事前にこの計算方法を届け出ることによって特例の計算方法を選択することができます。夜職の方の場合、特例(簡易課税制度)の方が消費税の納税額が小さくなる、つまり節税になるケースが非常に多いので、この選択届出を出すかどうかの検討は非常に重要といえます。
夜職と昼職の掛け持ちの場合
夜職と昼職を掛けもしている方についても、必要となる申請手続は基本的に夜職を複数掛け持ちしている方と変わりません。具体的には、申請や届出が検討される手続は次の通りです。
・開業届
・青色申告の承認申請
・適確請求書発行事業者の登録申請(インボイス登録申請)
・消費税簡易課税制度選択届出
・予定納税の減額申請
・廃業届
・青色申告の取りやめ届出
一方、夜職と昼職を掛け持ちしている方で重要となるのは、副業としての夜職の取扱いです。例えば、あくまでも会社員の給料の収入がメインであり、夜職の収入が非常に小さかったり、自分で帳簿を付けて夜職の稼ぎを管理していないようなケースでは、夜職は税務上も副業(雑所得)という位置付けとなるため、上記の開業届の提出は不要ですし、青色申告の承認申請も行うことはできません。
これだけ聞くと、「手続が減るなんてラッキーだ。掛け持ちしている夜職の仕事は副業(雑所得)の位置付けの方がよい」と考える方も多いかもしれません。確かに必要な手続は減るのですが、夜職の仕事を副業(雑所得)として位置付けてしまうと、夜職の稼ぎについて青色申告を行うことができず、節税メリットを受け取ることができなくなってしまいます。
実は、青色申告は税務上の副業としての位置付けの稼ぎ(雑所得)については適用することができないのです。掛け持ちしている夜職の稼ぎも収入の1つの柱として(事業所得として)扱うことによって、夜職の稼ぎについても青色申告をすることができ、青色申告の節税メリットを受け取ることが可能です。このように、夜職と昼職を掛け持ちしている場合は、税務上の夜職の稼ぎの位置付けが重要となりますので注意が必要です。
確定申告の対応
夜職を掛け持ちしている場合、夜職の仕事を1つだけやっている場合と比べて確定申告の対応方法も変わってきます。以下、「夜職のみを複数掛け持ちしている場合」と「夜職と昼職を掛け持ちしている場合」に分けて解説していきます。
夜職のみの掛け持ちの場合
夜職のみを複数掛け持ちしているという場合、確定申告の方法が大きく変わる訳ではありませんが、仕事ごとに売上を区別して帳簿付け・会計処理を行った上で確定申告を行う運びとなります。
特に注意が必要なのが、源泉所得税が生じる夜職との掛け持ちの場合です。例えば、パパ活をしている方がキャバ嬢の仕事も掛け持ちしているという場合、キャバ嬢の売上からは源泉所得税という税金が控除されているため、この控除された税金(前払した税金)を確定申告において適正に処理することで、この控除された税金分だけ申告の際に支払う税額を小さくすることが可能です。
このように、夜職の仕事でも種類によって会計処理や税務処理が異なってくる点は多々ありますので注意が必要です。
また先ほど簡単に説明しましたが、夜職の売上を全て合計した金額が1000万円を超える場合、消費税の申告・納税が必要となってきます。消費税は金額も大きく、また事前に申請手続を行うことで計算方法を自由に選択することができるなど、夜職の節税において非常に重要です。
合算した売上が1000万円を超えた場合には消費税の方針の検討が必要となりますので、お気を付け頂ければと思います。
夜職と昼職の掛け持ちの場合
昼職しかやっていない方は会社が年末調整という手続を行ってくれるため確定申告は不要ですが、夜職と昼職を掛け持ちしている場合は原則として確定申告が必要となります。
このようなケースでも、所得(稼ぎ)が極めて小さい場合には確定申告をする必要はないのですが、夜職は高収入かつ利益率が高い(経費があまり発生しない)ため稼ぎが極めて小さいというケースはほとんどなく、原則として確定申告が必要となります。
ここでよく「昼職と夜職を掛け持ちしている場合には、夜職の売上だけ確定申告すればよいか」と質問を受けることがよくあります。確かに昼職の給料については会社が年末調整をしているため課税関係は一旦終了しているのですが、昼職と夜職を掛け持ちしている場合には両方の稼ぎについて確定申告をする必要があります。これは、確定申告とは全ての収入について合算して計算を行う手続だからです。したがって、昼職と夜職の収入をそれぞれまとめて計上した上で、既に支払っている昼職の分の所得税を控除するという形式にて申告書を作成する運びとなります。
昼職と夜職を掛け持ちしている場合の確定申告は、上記のような所得税の観点の他にも住民税の観点(会社バレ防止)や消費税課税事業者判定なども大きく影響してくるため、慎重に行う必要があります。
まとめ
以上、夜職を掛け持ちしている場合(夜職を複数掛け持ちしている場合、夜職と昼職を掛け持ちしている場合)の対応方法について解説しました。しかし実際のところ、自分で税務判断や帳簿付けを適正に行った上で確定申告をするというのはなかなか難しく、また時間がかかると思います。
「昼職だけでなく夜職の仕事も始めたが、どんな手続をすればよいか分からない」
「夜職を複数掛け持ちしていて、会計や税務の管理が大変だ」
「無申告の年があるがどうすればいいか」
「AIの税務調査が不安なので今年から確定申告を始めたい」
など、当てはまるという方はぜひ税理士にご依頼ください。当事務所は東京銀座で税理士業を行っており、日ごろから夜職関係の依頼を受けていますので、安心してご相談いただければと思います。
(代表税理士のプロフィールはこちらのホームページをご覧ください。)
以下、当事務所にご依頼頂く際の流れや料金などについて記載します。
ご依頼の流れ
(1)お問い合わせ
まず、下記お問い合わせフォームからご連絡をお願いします。ご連絡の際は、確定申告や税務顧問のご依頼である旨をご記載下さい。併せて、職業や大まかな年間売上高などをご記載頂けるとその後のやりとりがスムーズです。また、「売上を証明する資料がない」「確定申告をしていない年がある」など、現在不安に感じている事なども気兼ねなくご記載下さい。
(2)初回面談
上記(1)のお問い合わせ後、メールなどで日時を調整した上で面談を行います。面談は当事務所に来所いただく形式が最も多いですが、依頼者の方が遠方の場合など、web会議方式での面談や電話面談なども行っています。
この初回面談にて、契約形態や金額についての詳細を決定します。
(3)正式なご依頼・契約締結
上記(2)の面談の内容を踏まえてご検討いただき、正式なご依頼・契約締結という流れとなります。確定申告や税務顧問など、税務関係のご依頼は長いお付き合いになることも多いので、どうぞよろしくお願いいたします。
当事務所に確定申告・税務顧問を依頼するメリット
ホステスやキャバ嬢、風俗で働いている方など夜職の方が当事務所に確定申告・税務顧問を依頼する場合、当事務所の特徴・メリットとして以下が挙げられます。
(1)夜職の税務に強い
税理士事務所というと、依頼者は基本的に小売業やサービス業・卸売業などが中心で、夜職の方からの依頼はほとんどありません。全く受けていないという事務所も多く存在します。
一方、当事務所は東京都銀座に事務所を構えており、キャバ嬢やホステス、風俗で働いている方など夜職のキャストや経営者からの依頼を日頃から受けております。したがって、夜職に特有の会計処理や税務処理に精通しており、依頼者の方からの相談にもスムーズに対応することが可能です。
(2)税理士が直接対応
「税理士事務所」と聞くと在籍している職員全員が税理士であるようなイメージがわきますが、実際のところ税理士はごく僅かであり、税理士資格を持たないスタッフが多く在籍しているというケースがほとんどです。このような体制のため、一般的な税理士事務所は「担当制」であり、依頼者の方の相談対応や会計処理などは税理士資格を持たないスタッフが全て担当することとなります。
一方、当事務所は「相談対応、会計処理、確定申告」などの業務を全て税理士が一貫して行っております。したがって、税理士資格を持たないスタッフが依頼者の方の相談に乗ったり、担当者が交代したりするようなことも一切ありません。
(3)依頼者の方の手間は最小限・シンプルな料金形態
税理士事務所の料金設定でよくあるのが「積み上げ式」です。例えば、「基本料金●●万円」「記帳代行料金●●万円」「申請手続費用●●万円」「データ保守料金●●万円」といったように、オプションごとに料金が設定されており、このオプションを依頼者の方が選択していくことで最終的な料金が決定する仕組みです。しかし実際のところ、依頼者の方としてはどのオプションをつければよいのか分からないと思いますし、後から想定外のオプションを足さなければならなくなってしまい、想定より料金が高くなってしまうようなケースも多々あります。
一方、当事務所の料金形態は非常にシンプルで、「確定申告のみの場合」と「顧問契約の場合」の2つだけです。また、この中に会計処理費用も含まれていますので、依頼者の方はご自身で会計ソフトを購入したり帳簿付けをする必要は一切ありません。
大きくこの3点が、当事務所に確定申告や税務顧問を依頼する場合の特徴・メリットだと自負しております。
当事務所の確定申告・税務顧問の料金
(1)確定申告のみのご依頼の場合
税務相談などは不要で、確定申告のみ依頼したいという方の場合、料金は税抜15万円~ となります。
次に記載する顧問契約と比べて低価格ですので、気軽に税理士に依頼したいという方や、将来別の事業をやったり法人を作ったりする予定がない(税務相談をする予定がない)という方におすすめです。
(2)顧問契約のご依頼の場合
顧問契約とは、「税務相談・税務手続・会計記帳・決算・確定申告」がセットになった形式のことをいいます。定期的に売上メモやレシート・領収書などを当事務所に送付頂き、それを元に当事務所で随時会計処理・税務処理を行っていき、決算・確定申告までトータルで行うという形式です。また、メール・電話・対面などで随時税務相談をして頂くことが可能です。加えて、申請手続や届出手続なども契約に含まれているため、依頼者の方が行う必要はありません。
顧問契約の場合、料金は毎月税抜1万円~、決算申告料10万円~ となります。
上記(1)の確定申告のみの依頼の場合と比較して、より親身に相談に乗ってほしいというケースや、確定申告以外にも税務関係の申請手続や届出手続もトータルで任せたいというケースなどにおすすめです。
夜職の確定申告・税務顧問は当事務所にご相談ください

以上、夜職の仕事を複数掛け持ちしている場合や、夜職と昼職を掛け持ちしている場合についての税金や確定申告などについて説明いたしました。
上記の通り、当方は税務の専門家たる税理士として、東京銀座にてキャバクラやラウンジ、風俗で働く方などのご依頼を日頃から受け、業務を行っております。また、依頼者の方とのコミュニケーションを重視して業務を遂行しています。
一般的に、税理士への依頼となると長い付き合いとなることも多く、初めてのご相談やご依頼には不安も大きいと思いますが、どうぞ安心してご相談・ご依頼頂ければと思っています。
確定申告や税務顧問など、夜職の税務に関するご依頼はぜひ当事務所にお任せ下さい。
業務のご依頼やご相談は、下記お問い合わせフォームからお待ちしております。
お問合せをお待ちしています。
事務所代表プロフィール
(プロフィール詳細はこちらのホームページをご覧ください。)
氏名:木村 成(きむら じょう)
保有資格:
・税理士
・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
・気象予報士
業務内容:
東京都銀座にて、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。税理士としては法人や個人の申告代理、相続関連業務など、行政書士としては告訴状作成、会社設立に係る定款作成認証など、中小企業診断士としては経営コンサルティングを中心に活動しております。税理士・行政書士・中小企業診断士の3つの資格を活用して、税務面・法務面・経営面の3つの視点から依頼者の方の支援を行っております。
真剣、丁寧な対応をモットーに活動しております。皆様のご相談、ご依頼をお待ちしております。
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