ホステスやキャバ嬢、風俗で働いている方など、夜職の仕事を始めてからまだ一度も税務調査が入ったことが無いという方もいるかと思います。税務調査というと税務署の職員(調査官)が自宅に来ていろいろ質問されたり、資料の提出を求められたりという漠然としたイメージはあるかと思いますが、具体的にどのような流れで進んでいくのでしょうか。

そこで当記事では、夜職に対する税務調査はどのように進むのか、確定申告をしていない状態で税務調査が来たらどうなるのかなどについて解説していきたいと思います。

なお当方は、東京銀座に事務所を構え税理士業務を行っています。銀座という土地柄、ホステスやキャバ嬢、風俗で働いている方など夜職の方の依頼を日々受けていますので、確定申告や税務顧問など、お気軽にご相談、ご依頼頂ければと思います。
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関連記事として、夜職に対する税務調査について、AI導入によってどのように変わったのかも下記リンク記事で解説していますので、気になるという方はご確認下さい。



夜職に対する税務調査の流れ

(1)調査官から電話連絡が来る

税務調査の最初の連絡は、基本的に電話です。ある日突然電話がかかってくるところから始まります。

調査官がいきなり自宅に押し掛けてくるイメージなどがあるかもしれませんが、飲食店など現金売上があるタイプの仕事を除いて、基本的にはいきなり調査官が自宅に来るようなことは少なく、まずは電話がかかってくることとなります(逆に言うと、夜職の中でも風俗やパパ活など報酬を現金で受け取るタイプの仕事の場合は、電話連絡なしにいきなり自宅に調査官がやってくる可能性もあるので注意が必要です。)

この最初の電話で、「税務調査を行う旨」「過去何年分を調査するか」「どの税目(所得税、消費税など)の調査をするか」「税務調査の日時」などの説明を受けることになります。いきなり電話が来て焦っているかとは思いますが、どれも重要な内容ですので、メモを取るなど後から確認できる状態にしておくことが重要です。

なお、そもそも「用事があって電話に出れなかった」「電話がかかってきたことには気づいていたが、知らない番号なので出なかった」などの事情があって、後から番号を検索して税務署からの電話だったと気づくケースもあるかと思います。このようなケースであっても、税務署からの電話を無視するのは得策ではないため、必ず折り返して下さい。理由は主に2つあります。

まず、税務署からの電話が全て税務調査の連絡という訳ではありません。例えば、申告内容のちょっとした記載ミス(還付金の振込先口座の記載ミス、住所や氏名の記載ミスなど)がある場合などでも税務署から電話が入ることはあります。このような場合は、電話での指示通りに対応すれば特に何事もなく終了となります。

次に、税務調査の拒否には刑事罰が規定されています。例えば税務署からの連絡がもし税務調査の連絡だった場合、この電話を無視し続けたり、電話に出たものの焦って「税務調査には応じられない」など反抗するのは極めて危険です。このように正当な理由なく税務調査を拒んだ場合、「1年以下の拘禁刑(懲役)または50万円以下の罰金」が科されることとなります(国税徴収法第188条1項2号)。

このように、税務調査については連絡が来た時点で無視することはできない法律となっています。また他にも、このように税務調査を受けることを拒否したような場合だけでなく、税務調査の中で調査官からの質問に答えなかった場合や、提出するように言われた書類の提出を拒否した場合にも、同様の罰則が科される規定となっています。かなり厳しい規定ですが、税務調査の連絡が来た以上、指示に従って税務調査を受けるのが得策だといえます。

(2)税務調査の日程調整をする

上記(1)の電話連絡の中で、税務調査の日程調整をすることとなります。基本的には調査官側から「何月何日~何日間に渡って税務調査を行います」と日程が示されますが、仕事と被ってしまっていたり、どうしても外せない用事があるなど正当な理由がある場合は、説明した上で別の日程に変更してもらうことが可能です。
とはいえ、日程変更の際にあまりに先の日程を希望しても難色を示される可能性が高いので、例えば1~2週間後の日程を提示するようなケースが一般的です。

この税務調査の日時までの間に、調査官から求められた資料や書類を準備することとなります。請求書、領収書、レシート、総勘定元帳など様々な資料の準備を求められることも多いため、早めに整理を進める必要があります。

(3)調査官が自宅に来る

いよいよ税務調査本番です。調査官が自宅などに直接来て、調査を受けることとなります。これを「臨場」といいますが、一般的にはこの調査官が自宅に来ることを税務調査を呼ぶことも多いです。

この臨場(自宅での税務調査)は中小企業ですと3日程度かかるケースが最も多いですが、夜職の方の場合は1日で終わるケースもあります。1日で終わるケースの場合、次のような流れで進むこととなります。

【例:夜職に対する税務調査の1日の流れ】
午前
・雑談
・仕事内容に関する質問
・経理状況や現預金の管理に関する質問
・今の仕事を始める前の仕事や生活に関する質問

午後
・領収書、レシート、請求書、総勘定元帳などの資料の調査
・調査官が発見した非違(法令違反や間違った処理)に関する指摘


例えばこのような流れで進みます。気づいた方もいるかと思いますが、税務調査はまずはざっくりとした質問から始まり、段々と細かい質問に入っていく形が一般的です。これは、午前中のざっくりとした質問によって調査官は「このあたりが怪しい」「このあたりを調査すればボロがでてくるだろう」と当たりを付け、これに基づいて午後に細かい質問や調査によって非違(法令違反や間違った処理)を発見していくからです。調査官としてもいきなり細かい質問をしていると時間が足りなくなってしまうので、このような方法を採ることによって効率的に税務調査を進めていくことができるのです。

このように調査官から1日~3日程度自宅などでの調査を受け、対面での調査は終了することとなります。

(4)互いに主張立証・反証を行う

上記(3)の自宅などでの調査(臨場)の後日、税務署から電話や書面で連絡が入ります。内容としては、例えば次のようなものです。

・過去3年分を対象として調査を行ったが、2年分追加し、調査対象を過去5年分に変更する
・現金売上の一部を隠していた件について、重加算税を課すべきと考えている
・確定申告をしていなかった期間について、売上が生じていたと認められるため、この期間について決定処分を行うつもりである


上記はあくまでも一例ですが、調査官からの指摘は厳しいケースも非常に多く、税務調査を初めて受ける方はかなりのストレスになるかもしれません。何より、自宅での税務調査の結果として特に怪しい点や間違った税務処理が見当たらなかった場合、このように調査官から追加の連絡が来ることは基本的にありませんので、追加の連絡が来た場合は必然的に厳しい内容ということになります。

これに対して、事実と異なる点があれば反論を行っていく事となります。例えば調査官から電話で上記のような指摘を受けた場合、まずは電話上で反論を行った上で、後日証拠資料などと共に反論書面を提出するような流れです。

(5)結果報告を受ける

上記(4)の主張立証・反証を行ったのち、税務署から結果報告の書面が届きます。書面の内容はざっくりいうと、「間違った内容は何も見当たらなかった」または「間違った内容があったので修正しなさい」というものです。書面が届く前に、基本的には電話でも同じ内容の説明を受けることとなります。

「間違った内容は何も見当たらなかった」という場合はそのまま税務調査は終了ということになります。一方、書面の内容が「間違った内容があったので修正しなさい」というものだった場合、修正申告や期限後申告を検討することとなります。もし修正の指示に従わなかった場合、税務署側は強制的に追加で税金を課する手続を取ることもできます(更正・決定といいます)。したがって、税務署から修正などの指示があった場合は、素直にこれに従うべきか、最後まで抵抗するかの判断を行わなければなりません。この判断は極めて専門性が高く、初めて税務調査を受ける方には難しいものとなります。


ここまで、夜職に対する税務調査の流れを説明しました。しかし実際のところ、税務調査の連絡が来たという夜職の方の中で「今まで確定申告をしていなかった時期がある(無申告)」「確定申告の内容で間違っている部分がある(過少申告)」という方もいるのではないでしょうか。そこで、ここからは無申告は過少申告の場合どうなるかについて解説していきます。

夜職の無申告・過少申告はどうなる?

(1)無申告・過少申告は税務署にバレる?

一般的に、確定申告をしていなかったり、稼ぎを本来より少なく申告していた場合、税務調査が入る可能性が高くなります。

まず前提として、キャバ嬢やホステス、風俗で働いている方など夜職の方については、他の業種の個人事業主と比較してそもそも税務調査が入る可能性は高いと言われています。これは、夜職は他の個人事業主と比べて収入が高く、利益率も高いケースが多いためです。税務署としても、あまり稼いでいない方の所に税務調査に入るより、たくさん稼いでいる方の所に税務調査に入った方がより多くの税金を取ることができると考えているからです。
そして更に、確定申告をしていない場合(無申告の場合)や稼ぎを本来より少なく申告している場合(過少申告の場合)については、税務調査が入る可能性が高まることになります。つまり、「無申告・過少申告の夜職」の方の場合、他の個人事業主と比較して二重の意味で税務調査が入る可能性が高いということです。

ここで、「無申告や過少申告が税務署にバレてしまうのだろうか」と思っている方もいるかと思います。これについては、基本的に夜職の方が在籍している店舗は毎年キャストの収入等に関する情報を税務署に提出しているため、税務署は「収入があるのに確定申告をしていない人がいる」「本来の収入より少なく申告している人がいる」という情報を簡単に入手できてしまうのです。また、店舗によってはキャストの収入等の情報を税務署に提出していないケースもありますが、このような場合でも店舗に対して税務調査が入った場合、店舗がキャストに対して支払った金額が全て税務署に発覚することになりますので、いずれにしても無申告や過少申告であることが税務署側にバレてしまうことになります。実際、夜職の方から「在籍している店舗に税務調査が入ったのをキッカケに、自分にも税務調査の連絡が来てしまった。どうすればいいか」という相談を頻繁に受けますが、まさにこのパターンです。

(2)無申告・過少申告だと延滞税や加算税が多額になる

税金というのは、支払期限を過ぎれば過ぎるほど、より多額を支払わなければならなくなるという性質があります。

これは、税務調査に入られたかどうかなどに関係なく、自主的に確定申告したとしても、申告期限を過ぎた後に確定申告(期限後申告)をしたり、確定申告は期限内にしたものの税金の納付が遅れてしまったりすると、税金を多く支払わなければならなくなってしまうということです。したがって、確定申告や税金の納付は、なるべく早く行った方がよいといえます。

しかし最も避けなければならないのは、税務調査に入られた結果としての確定申告や税金の支払いです。
例えば、「今まで確定申告をしていなかった(無申告だった)が、税務調査に入られてしまったので確定申告をしなければならなくなった」「今まで確定申告はしてきたが本来の稼ぎより少なく申告していたので、税務調査に入られた結果、確定申告をやり直さなければならなくなった(修正申告しなければならなくなった)」というような場合には、税務調査が入る前に自主的に確定申告・修正申告をした場合と比べて多額の税金を支払わなければならなくなります。

例えば、無申告だった方が確定申告をすることになった場合は「無申告加算税」などが、本来の稼ぎより少なく申告をしていた方が修正申告しなければならなくなった場合は「過少申告加算税」などが、また悪質な場合には「重加算税」などが発生するケースがあり、本来支払うべき税金にプラスして相当大きな金額の税金を支払わなければならなくなってしまいます。そしてこれらの税金は、税務調査が入る前に確定申告をすると軽減される仕組みとなっているのです。

(3)口座などを差し押さえられる可能性がある

無申告・過少申告の状態が続いてしまうと、銀行口座などを差し押さえられてしまう可能性があります。

一般的に「差押え」ときくと、裁判などで負けたものの相手に金銭を支払わなかった場合に行われるイメージがあるかと思います。しかし、税金の場合は差押えまでのステップが大きく異なります。税金の場合、国側は裁判などをすることなく、納税者側(つまり夜職の方)の銀行口座などを差し押さえることができるのです。

納税者というと日本全体であまりに人数が多く、国側としてはいちいち裁判をしていては時間がかかりすぎてしまうため、このような法律の規定となっています(国税徴収法という法律に規定されています)。よって、税務署からの督促状などを無視していると、裁判手続を経ることなくいきなり差し押さえなどをされてしまうこととなるのです。また、銀行口座の差押え以外にも、税務職員が自宅や職場にやってきて宝飾品や家具などを差し押さえていくケース(動産執行)や、給料を差し押さえてくるケース(債権差押)、所有している土地や建物などの不動産を競売にかけてくるケース(不動産競売)など、滞納税金の回収手続として様々な手段を国側は取ることができます。

まとめ

以上、夜職の方に対する税務調査の流れ、無申告や過少申告がある場合どうなるかなどについて解説しました。一方、税務調査対応は専門的知識を求められますし、また精神的・時間的負担も非常に大きいと思います。

「税務調査の対応を税理士に頼みたい」
「無申告・過少申告の年があり不安だ」
「夜職の仕事を始めたが、どんな税務手続を行えばよいか分からない」
「税務調査が不安なので、早めから税理士に依頼しておきたい」

など、当てはまるという方はぜひ税理士にご依頼ください。当事務所は東京銀座で税理士業を行っており、日頃から夜職の方からの依頼を受けていますので、安心してご相談いただければと思います。
(代表税理士のプロフィールはこちらのホームページをご覧ください。)

以下、当事務所に税務調査対応のご依頼を頂く際の流れや料金などについて記載します。


ご依頼の流れ

(1)お問い合わせ

まず、下記お問い合わせフォームからご連絡をお願いします。ご連絡の際は、税務調査対応のご依頼である旨をご記載下さい。併せて、職業や大まかな年間売上高などをご記載頂けるとその後のやりとりがスムーズです。また、「税務調査の日時は何月何日である」「確定申告をしていない年がある」など、状況や現在不安に感じている事なども気兼ねなくご記載下さい。


(2)初回面談

上記(1)のお問い合わせ後、メールなどで日時を調整した上で面談を行います。面談は当事務所に来所いただく形式が最も多いですが、依頼者の方が遠方の場合など、web会議方式での面談や電話面談なども行っています。

この初回面談にて、契約形態や金額についての詳細を決定します。


(3)正式なご依頼・契約締結

上記(2)の面談の内容を踏まえてご検討いただき、正式なご依頼・契約締結という流れとなります。その後すぐに当職から税務署へ連絡し、当職が依頼者の方の税務代理人に就任した旨・当職が税務調査対応を行う旨を伝え、税務調査日時の再調整を行います。この手続によって、税務署からの連絡は以後当職に入るようになり、依頼者の方には税務署から連絡が来なくなります。


当事務所に税務調査対応を依頼するメリット

ホステスやキャバ嬢、風俗で働いている方など夜職の方が当事務所に税務調査対応を依頼する場合、当事務所の特徴・メリットとして以下が挙げられます。

(1)夜職の税務に強い

税理士事務所というと、依頼者は基本的に小売業やサービス業・卸売業などが中心で、夜職の方からの依頼はほとんどありません。全く受けていないという事務所も多く存在します。
一方、当事務所は東京都銀座に事務所を構えており、クラブやラウンジ、風俗などの経営者やキャストからの依頼を日頃から受けております。したがって、夜職に特有の会計処理や税務処理に精通しており、依頼者の方からの相談にもスムーズに対応することが可能です。

(2)税理士が直接対応

「税理士事務所」と聞くと在籍している職員全員が税理士であるようなイメージがわきますが、実際のところ税理士はごく僅かであり、税理士資格を持たないスタッフが多く在籍しているというケースがほとんどです。このような体制のため、一般的な税理士事務所は「担当制」であり、依頼者の方の相談対応や会計処理などは税理士資格を持たないスタッフが全て担当することとなります。
一方、当事務所は「相談対応、税務調査対応、税務手続」などの業務を全て税理士が一貫して行っております。したがって、税理士資格を持たないスタッフが依頼者の方の相談に乗ったり、担当者が交代したりするようなことも一切ありません。

(3)シンプルな料金形態

税理士事務所の料金設定でよくあるのが「積み上げ式」です。例えば、「基本料金●●万円」「基本料金追加分●●万円」「成功報酬●●万円」「修正申告書作成費用●●万円」「データ保守料金●●万円」といったように、オプションごとに料金が設定されており、このオプションを依頼者の方が選択していくことで最終的な料金が決定する仕組みです。しかし実際のところ、依頼者の方としてはどのオプションをつければよいのか分からないと思いますし、後から想定外のオプションを足さなければならなくなってしまい、想定より料金が高くなってしまうようなケースも多々あります。
一方、当事務所の料金形態は非常にシンプルで、「日当」と「成功報酬」の2つだけです。また、この中に修正申告書作成費用等も含まれていますので、税務調査が終わったあと、依頼者の方はご自身で会計処理や帳簿付けをしたり、申告書を作成したりする必要はありません。


大きくこの3点が、当事務所に税務調査対応を依頼する場合の特徴・メリットだと自負しております。

当事務所の税務調査対応の料金

税務調査対応で生じる税理士費用は、下記(1)と(2)となります。

(1)日当・実費

税務調査対応について、日当として税抜5万円を頂いています。また、交通費など実際にかかった実費を頂く運びとなります。

なお日当は3日分発生するケースが最も多く、逆にいうと4日分以上発生するケースはほとんどありません。国税局主導案件など極めて大きな税務調査の場合は4日分以上の日当が発生するケースもありますが、夜職の方個人に対する税務調査でこのような大規模な調査になることはまず無いと考えて頂いて大丈夫です。

(2)成功報酬

税務署側から提示された追加納税額から、最終的に追加納税額を減額することが出来た場合、「税金の減額分×20%~30%」を成功報酬として頂いています。つまり、依頼者の方が税理士への依頼によって納めなければならない税金が減った場合、その減った金額の一部から報酬を頂くという形です。

なお、この成功報酬の割合は20~30%と幅がありますが、基本的に25%と考えて頂いて大丈夫です。なぜ幅が設けられているかというと、先ほど日当の項目で説明したような大規模調査や、逆に極端に小さい規模の調査なども有り得るためです。しかし、このようなケースは基本的にありませんので、真ん中の数値である25%を目安に考えて頂ければと思います。もちろん、最初の面談の場で「本件の場合、成功報酬は何%となります」と予めお伝えしますのでご安心下さい。

以上2点の合計が税理士費用となります。なお、例えばもし税務署から提示された追加納税額を減額できなかった場合や、そもそも税務署からの指摘が無かった場合には、成功報酬はゼロですので、日当のみが税理士費用となります。ご安心頂ければと思います。


夜職の税務調査対応は当事務所にご相談ください


以上、夜職に対する税務調査の流れや、無申告・過少申告だとどうなるかについて説明いたしました。

上記の通り、当方は税務の専門家たる税理士として、東京銀座にてキャバクラやラウンジ、風俗で働く方などのご依頼を日頃から受け、業務を行っております。また、依頼者の方とのコミュニケーションを重視して業務を遂行しています。
一般的に、税理士への依頼となると長い付き合いとなることも多く、初めてのご相談やご依頼には不安も大きいと思いますが、どうぞ安心してご相談・ご依頼頂ければと思っています。


夜職の税務調査対応に関するご依頼はぜひ当事務所にお任せ下さい。


業務のご依頼やご相談は、下記お問い合わせフォームからお待ちしております。


お問合せをお待ちしています。

事務所代表プロフィール

(プロフィール詳細はこちらのホームページをご覧ください。)

氏名:木村 成(きむら じょう)

保有資格:
・税理士
・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
・気象予報士


業務内容:
東京都銀座にて、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。税理士としては法人や個人の申告代理、相続関連業務など、行政書士としては告訴状作成、会社設立に係る定款作成認証など、中小企業診断士としては経営コンサルティングを中心に活動しております。税理士・行政書士・中小企業診断士の3つの資格を活用して、税務面・法務面・経営面の3つの視点から依頼者の方の支援を行っております。

真剣、丁寧な対応をモットーに活動しております。皆様のご相談、ご依頼をお待ちしております。