
クラブやラウンジ、風俗などで働いている夜職の方の中で、「いきなり税務調査の連絡が来て困っている」という方もいるのではないでしょうか。税務調査は何の前触れもなくいきなり電話がかかってきたり、自宅に税務職員が訪ねてきてスタートするため、対策などをしてこなかったという方にとってはとても不安かと思います。特に確定申告をしていない期間があったり、申告内容に自信が無い場合はなおさらです。
そこで当記事では、税務調査の連絡が来た場合にどのように対処していくかなど、税務調査の対応方法について解説していきたいと思います。
なお当方は、東京銀座に事務所を構え税理士業務を行っています。銀座という土地柄、ホステスやキャバ嬢、風俗で働いている方など夜職の方の依頼を日々受けていますので、確定申告や税務顧問など、お気軽にご相談、ご依頼頂ければと思います。
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関連記事として、税務調査へのAIの導入によって夜職に対する税務調査がどのように変わったのかについては下記リンク記事をご確認ください。
税務調査の連絡が来たら
(1)無視せずにまず電話に出る
税務調査の連絡は、ある日突然電話がかかってくるところから始まります。稀にいきなり自宅や店舗などに税務職員が無予告でやってくるケースもありますが、事前に電話連絡が入るケースが一般的です。
知らない番号からの電話も必ず出るという方は無視するという選択肢はありませんが、例えば知らない番号からの電話は出ずに番号を検索してからかけ直すか決めているという方もいると思います。このような方の場合、検索結果に「〇〇税務署」と表示されてとても驚くと共に、「これってかけ直すべきなのか…」と迷っている方もいるのではないでしょうか。
これについては、2つの意味から「必ずかけ直した方がよい」というのが結論です。
1つ目の理由として、当然ながら税務署からの電話が全て税務調査の連絡という訳ではありません。例えば、申告内容のちょっとした記載ミス(還付金の振込先口座の記載ミス、住所や氏名の記載ミスなど)がある場合などでも税務署から電話が入ることはあります。このような場合は、電話での指示通りに対応すれば特に何事もなく終了となります。
次に2つ目の理由として、税務調査の拒否には刑事罰が規定されています。
例えば税務署からの連絡がもし税務調査の連絡だった場合、この電話を無視し続けたり、電話に出たものの焦って「税務調査には応じられない」など反抗するのは極めて危険です。このように正当な理由なく税務調査を拒んだ場合、「1年以下の拘禁刑(懲役刑)または50万円以下の罰金」が科されることとなります(国税徴収法第188条1項2号)。したがって、税務署からの電話の内容が分からない状況であっても、とにかく電話を無視し続けたりするのは危険であり、折り返し電話して内容を確認する必要があるといえます。
なお、税務調査を拒んだ場合だけでなく、税務調査において税務職員からの質問に対して回答しなかったり、提示を要請された書類を提示しなかったりした場合にも、これと同様の罰則が科されることとなります。
(2)日程調整を行う
税務調査の連絡の電話の場合、電話上にて「税務調査を行う旨」「税務調査を行う日時」「税務調査を行う年度」などについて説明されます。ここで差し当たって重要となるのが、税務調査が行われる日時です。基本的に日時については税務署側の都合のつく日時が提示されますが、正当な理由があれば他の日時に変更してもらうことも可能です。
また併せて、「税務調査当日までに○○の資料を準備しておいて下さい」というような資料準備の要請もされるケースが多いので、準備にかかる日数も踏まえながら税務署側と日時の交渉をすることとなります。
(3)税務調査を受ける
日時の決定後、税務調査を受けることとなります。夜職の方の場合は自分の事務所などは基本的にありませんので、自宅に税務職員が訪問してくることとなります。
また個人に対する税務調査は1日~3日で終わることが多いのですが、夜職に対する税務調査は1~2日で終わるケースがほとんどです。この1日~2日間は、税務職員からの質問に答えたり、指示された資料を渡したりすることとなります。夜職の場合、例えば税務職員から次のような質問や指示を受けるケースが多いです。
・売上を証明する資料はありますか
・売上から控除される費用(厚生費、部屋代、雑費等)はどのように会計処理していますか
・売上から控除される源泉所得税についてはどのように処理していますか
・衣装代、美容代、家賃など経費の金額が多いですが、これは全て仕事用の支出ですか
・確定申告をしていなかった期間は仕事をしていましたか
日頃から税務調査を意識していたり、税理士に税務を依頼している方でしたら上記質問にも特に不安はないと思いますが、そうでない方ですと税務職員から対面でこのような質問を受けた場合、回答に困ってしまうこともあると思います。どうしても答えにくかったり、答えが分からない場合は、正直にその旨を税務職員に伝えた上で後日回答するという方法もあります。
いずれにしても、落ち着いて対応していくことが重要です。
(4)指摘事項についてやりとりを行う
税務調査の場での質疑応答の結果や渡した資料の内容を元に、税務署側で検討を行い、後日電話や書面で税務署から指摘事項に関する連絡が入ります。(実際には、税務調査の後すぐにこの連絡が入るというよりは、「〇〇の資料を下さい」というような連絡に対応していった後、調査からしばらく経ってから指摘事項に関するやりとりが始まるというケースが多いです。)
例えば、税務署側から次のような指摘の連絡が来るケースが多いです。
・売上として計上している金額と、銀行預金と現金の合計額のバランスがおかしい。売上を一部隠しているのではないか
・売上から控除される費用を正しく税務処理すると、基準期間の売上高が1000万円を超えるため、消費税の申告と納税を行わなければならない
・衣装代、美容代、家賃などの経費について、計上額が大きすぎる。プライベートの支出が混ざっているのではないか
・銀行に照会をかけたところ、確定申告をしていなかった期間も預金などが増えており、本当はこの期間も仕事をしていたのではないか
このように、税務署側は売上・経費・無申告など様々な視点から指摘を行ってきます。また少し書いた通り、税務署側は銀行や夜職の方の勤務先の店舗などに照会手続を取る(「反面調査」といいます)こともできるため、税務調査の席上で嘘の説明をしてしまうと、この照会手続によって嘘がバレてしまうことも多々あるため注意が必要です。なお、噓の説明がバレてしまった場合には、「隠蔽・仮装」「不正行為」といった法律上の要件に該当してしまい、重加算税という極めて重い税金の支払が必要になったり、最長で過去7年分遡って税金を支払わなければならなくなってしまいます。したがって、税務調査の場では誠実な対応を心がけることが重要だといえます。
(5)結果の連絡を受ける
指摘事項について反証などを重ねた上で、最終結果の連絡を受けることとなります。この結果連絡には最終的な税務署側の結論として、「指摘事項はない」「この部分についての申告のやり直し(修正申告)と納税を求める」という趣旨の内容が書かれています。基本的には電話で簡単に説明を受けた後、自宅に書面が届くというケースが一般的です。
この段階まで来てしまうと、これ以上税務署側と交渉する余地はなくなってしまいますので、主張や反証がある場合には税務調査の場や後日の指摘事項のやりとりの場などで行っておくことが重要です。
自分一人での税務調査対応は…
税務調査というと税理士に依頼して立ち会ってもらうのが一般的ですが、もちろん依頼せずに自分一人で対応することも制度上可能です。しかし夜職の方の場合、一人での税務調査対応はおすすめしておりません。
「税務調査を自分一人で対応する場合」とは、売上が極めて低く、何か税務職員に指摘されて修正申告をすることになってもあまり税金の支払が発生しないケースを指します。例えば、商店街でひっそりと個人商店を営んでいる方などをイメージしてください。指摘されるような内容も少ないですし、指摘されたとしてもそもそもの売上がとても小さければ、追加で支払う税金もどのみち少額となります。したがって、わざわざ税理士に税務調査対応を依頼する必要性はあまりありません。
一方夜職の方の場合、「売上高」「利益率」「専門性」の3点から、税務調査対応を税理士に依頼すべきだと考えます。
夜職は基本的に売上高が大きく、かつ経費があまりかからないため利益率も大きくなります。したがって、先ほどの小さな個人商店のケースとは真逆で、税務署から指摘事項が入った場合の税額の変動(追加で支払わなければならなくなる税金)も非常に大きくなります。
さらに、夜職は他の事業と比べて特殊であり、税務調査対応にも専門性が求められます。例えば、「売上を証明する資料が無い」「衣装代、美容代などの仕事用の割合」などの論点については他の職種には基本的に無く、夜職特有の論点であり、税務署とのやりとり・折衝・交渉においても経験が専門性が求められます。
また他にも、税務署とのやりとりの点からしても、税理士へ依頼すべきだといえます。例えば税務調査が進んでいくと、税務職員から「この支出については経費として認められませんので、修正申告して下さい」「この売上の計上漏れは重加算税の対象となります。修正申告して下さい」「もし修正申告しないのなら、税務署側で更正します」などと説明・指示が出されます。この説明や指示について、「税務職員(国側)が言っているのだから正しいのだろう…」と考えるのが普通ですが、全くそうではありません。本来ならば認められるべき経費を認められないと言われたり、本来ならば重加算税の対象となるような事案ではないのに重加算税を課すを言われるなど、日常茶飯事といっても過言ではありません。
つまり、税務署側の説明や指示が100%正しいわけではなく、間違った説明や指示があればこちら側で反論したり、主張立証を行わなければならないのです。税務職員も実質的なノルマがあるためこういった進め方になるのは仕方ないのかもしれませんが、納税者側(夜職の方)としてはたまったものではありません。
このように、この税務署側の説明や指示が正しいのか否か(従ってよいのか否か)を1人で判断するのは極めて難しいです。その結果として、本来ならば支払わなくてよいはずの税金まで追加で納めなければならなくなってしまうケースも往々にしてあります。
税務調査の連絡が入ったら、まず税理士へ連絡を
このように、自分一人で税務署側の指示・説明の正否を判断し対応するのは非常に難しいです。また、支払うこととなる税金を少しでも抑えるためにも、税務署から税務調査の連絡が入ったらまず税理士へご連絡頂ければと思います。
税理士に連絡する前に税務署側と税務調査の日程調整を行ってしまっているかもしれませんが、税理士に依頼した場合にはその税理士の予定も踏まえ再度日程調整を行う事ができます。したがって、税務調査の予定日がとても近かったとしても、気にせず税理士へ依頼して頂ければと思います
なお、税理士に依頼をした時点で、税理士から税務署へ「税務代理権限証書」という書類を提出し、税理士が依頼者(夜職の方)の代理人となりますので、以後の税務署との連絡は全て税理士が担当することとなります。したがって、依頼者の方が税務署と連絡を取り合う必要はなくなります。ご安心ください。
まとめ
以上、夜職の方に税務調査の連絡が来たらどうなるかについて、対応方法などを含め解説しました。ここで解説もした通り、実際に自分一人で税務調査対応を適切に行うというのはなかなか難しく、また精神的・時間的負担も大きいと思います。
「税務調査対応に自信がない」
「過去の確定申告の内容が不安だ」
「売上や経費を間違えて計上してしまっていた」
「税務調査で税務職員からいろいろ言われているが、意味がよく分からない」
「税務職員から多額の追徴税額を伝えられて困っている」
など、当てはまるという方はぜひ税理士にご依頼ください。当事務所は東京銀座で税理士業を行っており、日頃から夜職の方からの依頼を受けていますので、安心してご相談いただければと思います。
(代表税理士のプロフィールはこちらのホームページをご覧ください。)
以下、当事務所に税務調査対応のご依頼を頂く際の流れや料金などについて記載します。
ご依頼の流れ
(1)お問い合わせ
まず、下記お問い合わせフォームからご連絡をお願いします。ご連絡の際は、税務調査対応のご依頼である旨をご記載下さい。また、職業や大まかな年間売上高、税務調査の予定日時などを記載頂けるとその後のやりとりがスムーズです。
上記のお問い合わせフォームからご連絡をお願いします。
なお税務調査の対応となると、いわゆる飛び込みお断りの税理士(顧問先からしか依頼を受けないという税理士)も多くいますが、当職は飛び込みの方からの税務調査対応の依頼も日頃からお受けしています。気兼ねなくお問合せ下さい。
(2)初回面談
上記(1)のお問い合わせ後、メールなどで日時を調整した上で面談を行います。面談は当事務所に来所いただく形式が最も多いですが、依頼者の方が遠方の場合など、web会議方式での面談や電話面談なども行っています。
この初回面談にて、契約形式や金額についての詳細を決定します。
(3)正式なご依頼・契約締結
上記(2)の面談の内容を踏まえてご検討いただき、正式なご依頼・契約締結という流れとなります。その後すぐに当職から税務署へ連絡し、当職が依頼者の方の税務代理人に就任した旨・当職が税務調査対応を行う旨を伝え、税務調査日時の再調整を行います。この手続によって、税務署からの連絡は以後当職に入るようになり、依頼者の方には税務署から連絡が来なくなります。
当事務所に税務調査対応を依頼するメリット
ホステスやキャバ嬢、風俗など夜職の方が当事務所に税務調査対応を依頼する場合、当事務所の特徴・メリットとして以下が挙げられます。
専門家たる税理士として検討・申告を行うこと
当方は、税金に関する計算や手続の専門家たる税理士として活動しています。したがって、税務調査対応について丁寧かつ適格に対応、折衝、主張立証、反証等の遂行を行うことが可能です。
銀座の税理士として夜職の方の依頼を日々受けていること
当事務所は銀座に所在しているため、日頃から夜職の方の税務に関する依頼を受けています。したがって、職業理解や職業ごとの経理処理(お金の流れ)などを理解していますので、ご相談などもスムーズに対応することが可能です。
税理士が直接対応すること
事務所によっては、最初の面談だけは税理士が同席してくれたものの、2回目以降の面談からは「担当者」しか出席してくれなくなり、税理士とは最初しか会えないというようなこともあります。このような事務所は税理士の人数に対して担当者(無資格者)の人数が多く、依頼者の方との面談などはこの担当者が行うこととなっています。事務所の経営としては効率が良いのかもしれませんが、依頼者の方としては当然ながら税理士と直接話したいですよね。
当事務所は、面談対応・税務処理・会計処理・税務書類作成など全てを税理士が一気通貫して行っています。事務員も在籍していますが、あくまでも備品発注や資料整理を担当しているのみで、いわゆる本業については税理士たる当職が全て行っております。
業務の品質面は当然として、依頼者の方が抱えている不安を少しでも解決できればと思い、このような運営体制としています。
大きくこの3点が、当事務所に税務調査対応を依頼する場合の特徴・メリットだと自負しております。
当事務所の税務調査対応の料金
税務調査対応で生じる税理士費用は、下記(1)と(2)となります。
(1)日当・実費
税務調査対応について、日当として税抜5万円を頂いています。また、交通費など実際にかかった実費を頂く運びとなります。
(2)成功報酬
税務署側から提示された追加納税額から、最終的に追加納税額を減額することが出来た場合、その減額幅に応じた成功報酬を頂いています。つまり、依頼者の方が税理士への依頼によって納めなければならない税金が減った場合、その減った金額の一部から報酬を頂くという形です。
この成功報酬の割合については、税務調査の内容・ケースによって変わりますので、お問合せ下さい。
以上2点の合計が税理士費用となります。例えば、もし税務署から提示された追加納税額を減額できなかった場合は成功報酬はゼロですので、日当のみが税理士費用となります。
夜職の税務調査対応は当事務所にご相談ください

以上、夜職に税務調査の連絡が来たらどうなるかについて、対応方法などを説明いたしました。
上記の通り、当方は税務の専門家たる税理士として、東京銀座にてホステスやキャバ嬢、風俗など夜職の方のご依頼を日頃から受け、業務を行っております。また、依頼者の方とのコミュニケーションを重視して業務を遂行しています。
一般的に、税理士への依頼となると長い付き合いとなることも多く、初めてのご相談やご依頼には不安も大きいと思われますが、どうぞ安心してご相談・ご依頼頂ければと思っています。
夜職の税務調査対応など、税務に関するご依頼はぜひ当事務所にお任せ下さい。
業務のご依頼やご相談は、下記お問い合わせフォームからお待ちしております。
お問合せをお待ちしています。
事務所代表プロフィール
(プロフィール詳細はこちらのホームページをご覧ください。)
氏名:木村 成(きむら じょう)
保有資格:
・税理士
・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
・気象予報士
業務内容:
東京都銀座にて、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。税理士としては法人や個人の申告代理、相続関連業務など、行政書士としては告訴状作成、会社設立に係る定款作成認証や営業許認可申請の代理など、中小企業診断士としては経営コンサルティングを中心に活動しております。税理士・行政書士・中小企業診断士の3つの資格を活用して、税務面・法務面・経営面の3つの視点から、依頼者の方の支援を行っております。
真剣・丁寧な対応をモットーに活動しております。
皆様のご相談、ご依頼をお待ちしております。
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