
ホステスやキャバ嬢、風俗で働いている方など夜職の方の中で、税金に悩んでいるという方は多いと思います。会社員と違って自分で税務関係の手続を行わなければならない上に、夜職の方の納税や確定申告は他の個人事業主と異なってきますので、特に注意が必要といえます。
そこで当記事では、夜職の税務の中でも「税金の払い方」をテーマとして、いつ払うかや確定申告などについて解説していきたいと思います。
なお当方は、東京銀座に事務所を構え税理士業務を行っています。銀座という土地柄、クラブやラウンジ、風俗で働いている方など夜職の方の依頼を日々受けていますので、確定申告や税務顧問など、お気軽にご相談、ご依頼頂ければと思います。
(当事務所へのアクセスについてはこちら、事務所代表税理士についてはこちらをご覧ください。)
関連記事として、夜職のを始めた場合に必要となる届出については下記リンク記事をご確認ください。
夜職の税金の払い方
夜職にかかる税金の種類
まず最初に、夜職にはどんな税金がかかるのかを説明してきます。結論として、夜職にかかる税金は次の4種類がメインです。
(1)所得税
夜職をはじめとする個人事業主にかかる代表的な税金が所得税です。
所得税は、収入ではなく文字通り所得にかかってくる税金ですので、収入(売上)に対して課税されるのではなく、所得(売上から経費などを差し引いた金額)に対して課税されます。ここで、所得税の具体的な計算方法は次の通りです。
所得税額=(売上ー経費ー所得控除)×税率
ここで売上とは、給与明細の一番上に書いてある金額(額面)を指します。手取り額ではないので注意が必要です。
経費については説明不要かと思いますが、特に夜の仕事の場合はどのような支出が経費になるかが難しいため、経費の該当性の判断については慎重に行う必要があります。
次に所得控除とは、イメージとしては経費に近いものであり、この所得控除の金額が大きいほど所得税額も小さくなります。所得控除の種類としては、例えば「社会保険料控除」「生命保険料控除」「基礎控除」などが挙げられます。
最後に税率ですが、税率は所得の金額(つまり、売上ー経費ー所得控除の金額)に応じて段階的に決まっています。簡単に言うと、稼いでいる人ほど税率も高くなります。具体的には、次の通りの税率となります。

(国税庁ホームページより引用)
(2)住民税
住民税も、所得税と並んで夜職にかかる代表的な税金です。
計算方法も所得税と似ており、概ね「(売上ー経費ー所得控除)×税率」で計算することができます。ただし、住民税の税率は所得税と違って一定であり、10%と決まっています。
(3)国民健康保険料
厳密には税金ではありませんが、税金関係で支払わなければならないものの1つに国民健康保険料が挙げられます。
いわゆる「国保」と呼ばれており、個人事業主は社会保険(健康保険)に加入することができないため、強制的にこの国保に加入することとなり、所得(稼ぎ)に応じた保険料を支払う事となります。税率は住んでいる自治体によって異なりますが、概ね10%程度となるケースが多いです。
(4)国民年金
国民年金も、所得税・住民税・国民健康保険料と並び、夜職の方が納めなければならないものの1つです。
ただし、国民年金は所得税などと違い、所得に応じて金額が決まるのではなく、金額が一律で決まっています。例えば、令和7年度ですと毎月の納付額は「17,510円」と決まっていているため、いくら稼いでもこの金額を毎月支払えば大丈夫です。
夜職は売上・利益が他の業種と比べて高額になりやすく、所得税・住民税・国民健康保険料も高額となりがちですが、国民年金はどんなに稼いでも一定額ですので、ある意味では良心的と考えることができるかもしれません。
ここまで、夜職の方にかかる税金の種類を説明しました。ここからは本題の、税金の払い方・いつ払うかについて説明していきます。
夜職の税金の払い方
(1)所得税
夜職の税金の払い方の中で最も特殊なのが所得税です。
一般的な個人事業主ですと、確定申告をした後3月15日までに所得税を納付するというスケジュールとなるのですが、夜職の方は少しだけ異なります。というのも、夜職の中でも特定の職種の場合、「源泉所得税」といって毎月の給料から所得税を差し引かれており、この金額に応じて確定申告の結果が納付になることもあれば、還付になることもあるからです。
どういうことか、詳しいく説明していきます。
まず、「給料から所得税を差し引かれるのは夜職の中でも特定の職種の場合」と書きましたが、源泉所得税が差し引かれるのは主にホステスやキャバ嬢、ラウンジ嬢、ホストなどです。逆にいうと、風俗やパパ活などについては源泉所得税は差し引かれません(もちろん例外はあり、ホステスなのに源泉所得税が差し引かれていないケースや、風俗嬢なのに差し引かれているケースもあるため注意が必要です)。
次に、「確定申告の結果が納付になることもあれば還付になることもある」についてです。確定申告とは、1年間の売上や経費を計算して、1年間の所得税の金額を確定させる手続のことをいいます。一方、ホステスやキャバ嬢の場合、上記の通り毎月所得税を天引きによって納付していますので、場合によってはこの天引きの合計額の方が、確定申告によって計算した1年間の所得税の金額より大きいというケースもあり得ます。この場合、その差額分だけ確定申告によって還付を受けることができるというわけです。
まとめると、「夜職の場合、毎月給料から天引きされる形で所得税を納付しているケースがある。この場合、確定申告期限である3月15日までに所得税を納付しなければならないケースもあれば、納付は不要で還付になるケースもある。逆にいえば、所得税を天引きされていない場合は、3月15日までに所得税の納付が必須である」ということになります。
(2)住民税
住民税は、確定申告書の内容を自治体が確認し、自治体側で税額を計算した上で通知書・納付書を6月頃に送ってきてくれます。したがって、夜職の方が自治体に対して確定申告とは別に手続を行う必要はありません。
また納付のスケジュールについては、住民税は4回払いと決められており、それぞれ6月末・8月末・10月末・翌年1月末までに納付することとなります。つまり、もし1年間の住民税の金額が100万円だった場合、4回に分けてそれぞれ上記の時期に25万を納付する運びとなります。
(3)国民健康保険
国民健康保険も住民税と同じように、自治体側が6月頃に納付書などを送ってきてくれます。つまり、確定申告書の内容を自治体が確認し、自治体側で金額を計算した上で通知書・納付書を6月頃に送ってきてくれます。したがって、住民税と同様、夜職の方が自治体に対して確定申告とは別に手続を行う必要はありません。
納付のスケジュールについては、国民健康保険は10回払いと決まっていて、6月末~翌年3月末まで毎月納付することとなります。例えば、1年間の国民健康保険の金額が80万円だった場合、10回に分けてそれぞれ上記の時期に8万を納付する運びとなります。
なお住民税も同じなのですが、「分割払いは面倒なので、一括でまとめて払いたい」というような方もいると思います。このような方のために、一括払いの納付書や、2回分割用の納付書なども毎月払の納付書に同封されていますので、好きな納付方法を夜職の方が選ぶことができます。
(4)国民年金
先ほど説明した通り、国民年金は稼ぎとは関係なく定額なので、仮に確定申告をしなかったとしても自治体から納付書が送られてきます。毎月払い(年12回払い)となっていているため、4月上旬頃に1年分の納付書がまとめて送られてくる形式です。
なお国民年金については、金額が一定のため他の税金と比べて前払いの範囲が広く、「2年前納」「1年前納」「6か月前納」など、前払いの選択肢も広く用意されています。前払いの期間が長くなるほどお得になる(1か月換算した場合の金額が小さくなる)ようにできていますので、貯金に余裕がある方は検討して頂ければと思います。
税金を支払っていない・無申告の場合は…
ここまで、夜職にかかる税金の種類と、それぞれいつ払うかについて説明しました。説明の通り、所得税・住民税・国民健康保険料は確定申告を行うことによって金額が決定されるものですので、確定申告を行わなかった場合(無申告の場合)は自動的に未納という結果になってしまいます。
しかし実際の所、夜職の方の中には確定申告のやり方が分からなかったり、気付いたら申告期限を過ぎていたりして、確定申告をしていない状況にある方も多いと思います。そこでそのような方のために、もし確定申告をしていなかった場合(無申告の場合)、どのようなデメリットが生じるかについて説明したいと思います。
(1)収入証明ができなくなる
マンションやアパートを借りる際や就職活動をするときなど、収入証明書の提示が必要になるケースがあります。夜職の売上をしっかりと確定申告している場合、確定申告書が収入証明書になりますのでこれを提出すれば全く問題ありませんが、確定申告をしていない状態(無申告状態)ですと収入証明書を用意することができず、不動産を借りることができなかったり、就職活動で不利になったりする可能性があります。
またこれ以外にも、自治体に対する公的な手続の場などにおいて支払っている所得税や住民税の金額を確認されたり、資料の提示を求められたりする場合も多いため、収入があるのに税金を支払っていないと困る場面も多いと言えます。
なお、夜職が本業ではなく、副業として夜職をやっているという方でしたら、会社が発行する源泉徴収票によって収入を証明できるため、上記などの手続においても使用することができますが、実際の収入(夜職の売上を含めた収入)とは異なる収入を手続の相手方に伝えることになりますので、手続を取り消されたり、場合によっては違約金の支払を求められたりする可能性もあります。したがって、夜職が本業なのか副業なのかに関わらず、夜職の売上についての確定申告によって自身の正式な収入証明書を取得することが重要となります。
(2)税務調査に入られる可能性がある
夜職の方は他の一般的な個人事業主と比べて収入や利益率が高いため、税務調査が入る可能性は高いと言われています。そして更に、確定申告をしていない場合(無申告の場合)や税金を支払っていない場合は、税務調査が入る可能性が高まることになります。
なお夜職の方の場合、個人に対していきなり税務調査が入るパターンもあれば、勤務している店舗などに先に税務調査が入り、この情報を元に夜職個人に対して税務調査が入るパターンもありますので、二重の意味で税務調査が入る可能性が高いといえます。
(3)延滞税や加算税が多額になる
税金というのは、支払期限を過ぎれば過ぎるほど延滞税や加算税が大きくなり、多額を支払わなければならなくなるという性質があります。
これは、税務調査に入られたかどうかなどに関係なく、自主的に確定申告したとしても、申告期限を過ぎた後に確定申告(期限後申告)をしたり、確定申告は期限内にしたものの税金の納付が遅れてしまったりすると、税金を多く支払わなければならなくなってしまうということです。したがって、確定申告や税金の納付はなるべく早く行った方がよいといえます。なるべく早く確定申告を行うことで、このような延滞税(利息)や加算税(ペナルティ)などの支払額を抑えることができます。
なお特に危ないのは、税務調査に入られた結果としての税金の支払いです。
「今まで確定申告をしていなかった(無申告だった)が、税務調査に入られてしまったので確定申告をすることになった」
「今までテキトーに確定申告をしてきたので、税務調査に入られた結果として確定申告をやり直さなければならなくなった(修正申告しなければならなくなった)」
このような場合には、そうでない場合と比べて特に多額の税金を支払わなければならなくなります。
例えば、無申告だった方が確定申告をすることになった場合は「無申告加算税」などが、テキトーな確定申告の結果として修正申告しなければならなくなった場合は「重加算税」などが発生するケースがあり、本来支払うべき税金にプラスして相当大きな金額の税金を支払わなければならなくなってしまいます。さらに、税務調査が入った場合には過去5年分や7年分の税金をまとめて支払わなければならなくなる可能性もあり、このような場合には5~7年分の税金本体にプラスして、5~7年分の延滞税・加算税も支払わなければならず、とてつもなく大きな納税額となるケースも少なくありません。
(4)口座などを差し押さえられる可能性がある
これらを気にせず確定申告を全くしていなかったり、確定申告をしたものの税金の支払いをしていなかったりした場合、銀行口座などを差し押さえられてしまう可能性があります。
一般的に「差押え」ときくと、裁判などで負けたものの相手に金銭を支払わなかった場合に行われるイメージがあるかと思います。しかし、税金の場合は差押えまでのステップが大きく異なります。税金の場合、国側は裁判などをすることなく、納税者側(つまり夜職の方)の銀行口座などを差し押さえることができるのです。
納税者というと日本全体であまりに人数が多く、国側としてはいちいち裁判をしていては時間がかかりすぎてしまうため、このような法律の規定となっています(国税徴収法という法律に規定されています)。よって、税務署からの督促状などを無視していると、裁判手続を経ることなくいきなり差し押さえなどをされてしまうこととなるのです。また、銀行口座の差押え以外にも、税務職員が自宅や職場にやってきて宝飾品や家具などを差し押さえていくケース(動産執行)や、給料を差し押さえてくるケース(債権差押)、所有している土地や建物などの不動産を競売にかけてくるケース(不動産競売)など、滞納税金の回収手続として様々な手段を国側は取ることができます。
この段階まで進んでしまうと、税金の支払以外にも様々な悪影響が生じてきます。例えば、税務職員が自宅などにきて家具などを差し押さえてくるケース(動産執行)では、執行官が自宅まで実際に来ることとなるため、近所の方や大家などに差押えの事実を知られてしまい、大家との賃貸借契約の内容によっては強制退去となってしまうこともあり得ます。また、税務署が夜職の方の給料を差し押さえてくるケース(債権差押)では、勤務する店舗に税金の滞納・差押えの事実が知られてしまうため、店をやめさせられてしまうことも多くあります。
遅れてでも確定申告すべきか
ここまで、確定申告をしていない場合のデメリットを説明しました。とはいえ、申告期限からだいぶ時間が経ってしまったり、何年分も無申告の期間があるという場合、今から確定申告をするのは腰が重いという方もいるかもしれません。
このような場合でも(つまり遅れてでも)、とにかく確定申告はすべきだといえます。
例えば上記で説明した差押えなどについては、確定申告をしていなかったり、税金を支払っていなかったりする場合にされてしまうことですので、遅れてでも確定申告をしっかりとやって税金を支払えば何か差押えられてしまうということはありません。また何より、延滞税(利息)や加算税(ペナルティ)については、とにかく一刻も早く確定申告をして税金を支払うことが重要で、たとえ期限を過ぎてしまっていたとしても早くやればやるほど支払額を抑えることができます。収入証明についても同様で、遅れてでも確定申告をすれば、その確定申告書を収入証明書として使用することができます。
まとめ
以上、夜職の税金の払い方、税金の種類や納付期限などについて解説しました。しかし、自分で会計処理を適正に行った上で確定申告をするというのはなかなか難しく、また時間がかかると思います。
「何年も無申告の年があるがどうすればいいか」
「夜職を始めたが、税務手続など何をすればいいのか全く分からない」
「売上を現金でもらっているので収入を証明できないが、どうすればよいか」
「AIの税務調査が不安なので今年から確定申告を始めたい」
など、当てはまるという方はぜひ税理士にご依頼ください。当事務所は東京銀座で税理士業を行っており、日ごろから夜職関係の依頼を受けていますので、安心してご相談いただければと思います。
(代表税理士のプロフィールはこちらのホームページをご覧ください。)
以下、当事務所にご依頼頂く際の流れや料金などについて記載します。
ご依頼の流れ
(1)お問い合わせ
まず、下記お問い合わせフォームからご連絡をお願いします。ご連絡の際は、確定申告や税務顧問などご依頼の内容をご記載下さい。また、職業やおおまかな年間売上高など記載頂けるとその後のやりとりがスムーズです。「現金手渡しなので売上を証明する資料がない」「確定申告をしていない期間がある」など不安に感じている内容なども合わせてご記載頂ければと思います。
上記のお問い合わせフォームからご連絡をお願いします。
(2)初回面談
上記(1)のお問い合わせ後、メールなどで日時を調整した上で面談を行います。面談は当事務所に来所いただく形式が最も多いですが、依頼者の方が遠方の場合など、web会議方式での面談や電話面談なども行っています。
この初回面談にて、契約形式や金額についての詳細を決定します。
(3)正式なご依頼・契約締結
上記(2)の面談の内容を踏まえてご検討いただき、正式なご依頼・契約締結という流れとなります。
当事務所に確定申告・税務顧問を依頼するメリット
クラブやラウンジ、風俗などで働いている夜職の方が当事務所に確定申告や税務顧問をご依頼・ご相談される場合、当事務所の特徴・メリットとして以下が挙げられます。
税金の専門家たる税理士として検討・申告を行うこと
当方は、税金に関する計算や手続の専門家たる税理士として活動しています。したがって、夜職に関連の深い源泉所得税や経費の処理、消費税の判断など含め、税務関係について丁寧かつ適格に計算や手続の遂行を行うことが可能です。
銀座の税理士として夜職の方の依頼を日々受けていること
当事務所は銀座に所在しているため、日ごろから夜職の方の税務に関する依頼を受けています。したがって、職業理解や職業ごとの経理処理(お金の流れ)などを理解していますので、ご相談内容にもスムーズに対応することが可能です。
税務以外に関する相談にも乗ることもできること
当方は税理士資格に加え、許認可申請の専門家たる行政書士や、経営コンサルタントの国家資格たる中小企業診断士としても活動しております。したがって、現在のお仕事以外にも今後別の事業を開業されたい場合、新しく法人を設立したい場合など、税務以外も含めた幅広い相談に専門的知見から応えることができます。
依頼者の方が抱えられている不安を少しでも解決できればと、その一助になれればと思い活動しております。
大きくこの3点が、当事務所に確定申告や税務顧問を依頼する場合の特徴・メリットだと自負しております。
当事務所の確定申告・税務顧問の料金
(1)確定申告のみのご依頼の場合
税務相談などは不要で、確定申告のみ依頼したいという方の場合、料金は税抜15万円~ となります。
次に記載する顧問契約と比べて低価格ですので、気軽に税理士に依頼したいという方や、将来別の事業をやったり法人を作ったりする予定がない(税務相談をする予定がない)という方におすすめです。
(2)顧問契約のご依頼の場合
顧問契約とは、「税務相談・会計記帳・決算・確定申告」がセットになった形式のことをいいます。定期的に売上メモやレシート・領収書などを当事務所に送付頂き、それを元に当事務所で随時会計処理・税務処理を行っていき、決算・確定申告までトータルで行うという形式です。また、メール・電話・対面などで随時税務相談をして頂くことが可能です。
顧問契約の場合、料金は毎月税抜1万円~、決算申告料10万円~ となります。
上記(1)の確定申告のみの依頼の場合と比較して、親身に相談に乗ってほしいというケースや、確定申告以外にも税務関係の申請手続や届出手続もトータルで任せたいというケースなどにおすすめです。
夜職の確定申告・税務顧問は当事務所にご相談ください

以上、夜職の税金の払い方について説明いたしました。
上記の通り、当方は税務の専門家たる税理士として、東京銀座にてクラブやラウンジ、風俗などで働く方からのご依頼を日頃から受け、業務を行っております。また、依頼者の方とのコミュニケーションを重視して業務を遂行しています。
一般的に、税理士への依頼となると長い付き合いとなることも多く、初めてのご相談やご依頼には不安も大きいと思いますが、どうぞ安心してご相談・ご依頼頂ければと思っています。
確定申告や税務顧問など、夜職の税務に関するご依頼はぜひ当事務所にお任せ下さい。
業務のご依頼やご相談は、下記お問い合わせフォームからお待ちしております。
お問合せをお待ちしています。
事務所代表プロフィール
(プロフィール詳細はこちらのホームページをご覧ください。)
氏名:木村 成(きむら じょう)
保有資格:
・税理士
・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
・気象予報士
業務内容:
東京都銀座にて、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。税理士としては法人や個人の申告代理、相続関連業務など、行政書士としては告訴状作成、会社設立に係る定款作成認証など、中小企業診断士としては経営コンサルティングを中心に活動しております。税理士・行政書士・中小企業診断士の3つの資格を活用して、税務面・法務面・経営面の3つの視点から依頼者の方の支援を行っております。
真剣、丁寧な対応をモットーに活動しております。皆様のご相談、ご依頼をお待ちしております。
-1024x384.png)
-1024x386.png)





