会社員などいわゆる昼職として日中働きながら、夜はキャバクラやクラブ、風俗店などのいわゆる夜職で働いている方にとって、確定申告は悩みの種だと思います。昼職だけしか仕事がないケース(一般の会社員)でしたら年末調整によって会社側が勝手に税金の計算・手続を行ってくれるため簡単ですが、夜職の稼ぎがあるため原則として確定申告を行わなければなりません。


そこで当記事では、昼職と夜職を掛け持ちしている方の確定申告について、「会計処理のポイント」「青色申告か白色申告どちらがよいか」などについて解説したいと思います。


なお当方は、東京銀座に事務所を構え、税理士業務を行っています。銀座という土地柄、キャバクラやクラブ、風俗など夜職の方の依頼を日々受けていますので、確定申告や税務顧問など、お気軽にご相談、ご依頼頂ければと思います。
(当事務所へのアクセスについてはこちら、事務所代表税理士についてはこちらをご覧ください。)


関連記事として、キャバ嬢がインボイス登録をすべきかや、青色申告承認申請の期限については下記リンク記事をご確認ください。



昼職夜職を掛け持ちしている場合の確定申告のやり方

夜職の掛け持ちは会社にバレる?

まず、会計処理・確定申告のポイントを説明する前に、昼職夜職掛け持ちの方にとって最も重要といっても過言ではない「会社にバレるかどうか」について解説します。副業禁止の会社は当然として、昼職と夜職を掛け持ちしている方のほとんどは、会社や同僚に夜職をやっていることを教えていないと思います。そこで、確定申告などによって会社にバレるかどうかは非常に重要です。


結論としては、確定申告の際に慎重に手続を行えば、確定申告によって夜職の掛け持ちが会社にバレるということはありません。


昼職夜職の掛け持ちが会社にバレる大きな要因の1つは、住民税の金額によるものです。掛け持ちは、会社員として同程度の給料を日頃もらっている同僚と比べて、どうしても住民税の金額が大きくなってしまいます。会社としては、給料が同じ2人なのに住民税の金額が異なっていると、給料が高い方の人は何か他に副業をやっているのでは?という確信に近い疑問が生じてしまいます。
しかし、昼職夜職掛け持ちの方は、確定申告の際、住民税の徴収方法を特別徴収(会社の給料から天引きする方式)ではなく普通徴収にしたいと選択することで、夜職の分の稼ぎに対応する住民税の分だけは会社を通さず自分で納める方法を選ぶことができます。

したがって、このように確定申告の際に慎重に手続を行うことによって、会社にバレないで夜職を掛け持ちすることが可能です。(実際のところ、会社に副業がバレてしまう原因は飲み会でつい言ってしまった、同僚に話してしまったなど、本人の口から漏れるケースが多いようですから、くれぐれもご注意下さい…)

なお、上記の確定申告の際の会社にバレないための手続についてですが、初めての方や日頃自分で確定申告をやっていない方はなかなか難しいと思いますので、ご相談、ご依頼などありましたらお気軽にご連絡ください。ご連絡は下記フォームからお待ちしています。



それでは、ここからは昼職夜職掛け持ちの方の確定申告について解説していきます。


昼職夜職掛け持ちの会計処理のポイント

まず、確定申告のためには大前提として会計処理が必要となります。会計処理は、確定申告を適正に行う上で最も重要になりますので、この会計処理のポイントについて解説します。


(1)源泉徴収票の確認

昼職の給与については、会社側での年末調整という手続によって税金の精算が一応完了しています(「一応」と表現しているのは、この昼職の給与の分についても合わせて確定申告する必要があるためです。後ほど説明します。)

この一応完了している給与の情報については、12月末頃に会社から発行される「源泉徴収票」を見ることによって確認することが出来ます。


源泉徴収票には、会社が従業員に対していくら給与を支払ったか、いくら所得税を差し引いたか、いくら社会保険料を差し引いたかなどが書かれています。ご自分の手元にある源泉徴収票をぜひ確認してみて下さい。確定申告の際、この源泉徴収票に記載されている数値が必要になります。

(2)源泉所得税の処理

ここからは、夜職の稼ぎに関する会計処理のポイントです。

日ごろあまり意識していないという方も多いと思いますが、夜職の中でもキャバクラやラウンジなどで働いている方は毎月給与から所得税を控除されています。気になる方は給与明細を確認してみてください。

この毎月控除されている所得税を「源泉所得税」といいます。キャバクラなどに限らずサラリーマンも給料からこの源泉所得税が控除されますが、個人事業主の職種によっては源泉所得税が控除されないというケースも多く存在します。例えば、風俗やチャットレディについては源泉徴収がされないケースがほとんどです。しかし、これら職業でも源泉徴収されているケースもありますので、ご自分の給与明細をご確認いただけばと思います。


ここで重要となるのが、確定申告においてしっかりと控除された源泉所得税を申告するということです。


源泉所得税は天引きされた所得税、つまり既に納付済みである所得税のことですが、この源泉所得税を確定申告の際に申告しておかないと、既に支払った所得税の分まで再度支払わなければならなくなってしまう、つまり二重払いすることになってしまうのです。(もちろん、お店から支払われる給与から源泉徴収が引かれていないという場合は処理する必要はありません。しかし、(1)で記載した会社から支払われた昼職分の給与については、基本的に源泉所得税が引かれていますので、確定申告の際に計上しないと二重払いになってしまうため注意が必要です。)


実際、当事務所の夜職の依頼者の方の過去の確定申告を確認すると、この源泉所得税の申告が漏れていたというケースは頻繁にあります。なお、もし当事務所にご依頼頂いた場合で、過去の申告においてこのような源泉所得税の申告漏れなどがありましたら、「更正の請求」という税金の還付手続なども当事務所にて行うことができますので、お気軽にご相談下さい。

(3)収入・経費の処理

上記(2)の源泉所得税と同様によくある間違いが、収入金額の処理のミスです。

会計処理において、収入金額は手取りではなく額面で、つまり給与明細の一番上に書いてある金額を収入金額として処理することとなります。


非常によくあるミスが、額面ではなく手取り額を収入として処理してしまった結果、連動して上記(2)の源泉所得税の申告が漏れてしまうというケースです。また、源泉所得税が控除されていない場合であっても、衣装代やタクシー代などが控除されているような場合、上記の通り売上は額面金額とし、衣装代やタクシー代を経費として計上するような形式で原則として会計処理する必要があります。


また、会計処理を行う上では経費該当性の判断も重要となります。夜職で働いていると、お客さんとの食事代やタクシー代、贈答品代、衣装代をはじめ様々な支払が生じますが、どのような支出が経費になるかについては1つ1つ判断する必要があります。また、上記の通り給与明細に記載されている控除項目の中の経費についても、会計処理が必要となってきます。


(4)消費税の処理

夜職の方の場合、消費税の申告が必要となるケースがよくあります。代表的なケースとしては、「2年前の売上高が税込1000万円を超えている」「インボイス登録している」の2つです。

1つ目については、2年前の売上高(税法では「基準期間の売上高」と呼ばれています。)が1000万円を超えると、消費税の処理・申告が必要となってきます。「1000万円も給料もらっていないから、私は大丈夫」と思われる方もいるかと思いますが、先ほど記載した通り、収入は手取りではなく額面で処理するため、実際にお店からもらった金額は1000万円よりだいぶ少なくても、会計上・税務上の売上は1000万円を超えてしまっているという場合も多くあり、このような場合において消費税の申告を忘れてしまうと、無申告という扱いとなり後々高額な税金を支払うこととなってしまうリスクがあります。

2つ目については、2年前の売上高に関係なく、インボイス登録をした場合は消費税の申告が必要となります。多くのお店は、インボイス登録をしていないキャストについて「手数料」などとして数パーセントを給料から天引きしており、これを回避するためにインボイス登録したという方もいるかと思います。

なお、このような2つのケースを中心として、消費税の申告が必要な場合、確定申告の際だけでなく日々の会計処理(帳簿付け)においても消費税を加味した処理をする必要があります。また、次に説明する本則課税か簡易課税かの判断や2割特例の適用可否の判断など、消費税申告に関する税務上の論点はとても多く存在するため注意が必要です。

(5)本則課税・簡易課税の判断

上記(4)で記載した通り、夜職の方は消費税の課税事業者となるケースがありますが、ここで重要となるのが「本則課税・簡易課税の判断」です。

消費税には2つの計算方式があり、それが本則課税と簡易課税です。詳しい説明は複雑なため省略しますが、このどちらの計算方式を採用するかによって、消費税の金額が何十万円単位(場合によっては何百万円単位)で変動するということが往々にしてあります。そしてこの判断は、原則として前期末までに行わなければならないため、早い段階で本年度の収益・費用などの会計処理、把握を行い、次年度でどちらの計算方式を採用するか判断し、変更する場合は税務署にその旨を届け出るという手続が必要となります。


この消費税の本則課税・簡易課税の判断は非常に難しい一方、消費税額に大きく影響するため、税理士の腕の見せ所だと思っています。


このように、昼職の給与については上記(1)で説明した源泉徴収票の確認をしておけばとりあえず大丈夫ですが、夜職の給与については上記(2)以降で説明したように注意すべき点が多々あります。また、何より取引1つ1つについて会計処理が必要になりますので、昼職の分と比べて処理の労力が桁違いだといえます。

青色申告と白色申告

続いて、青色申告と白色申告について解説します。確定申告には2種類の方法があり、それが青色申告と白色申告です。

白色申告とは?

白色申告とは、青色申告の適用を受けない場合の申告・記帳の制度です。


具体的には、売上などの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先などの名称、金額などを帳簿に記載するような方法で記帳を行います。また、記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
そして、上記にて作成した帳簿書類については、その種類に応じて5~7年間保管することが必要となります。

「白色申告とは、青色申告の適用を受けない場合の申告・記帳の制度のことをいう」と聞くと、白色申告自体の定義になっていないのでは?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実は白色申告自体には定義はありません。青色申告の承認申請など特別な申請・届出を行わなかった場合には自動的に白色申告となるので、通常の申告方法のことを白色申告というんだと考えて頂ければよいと思います。

それでは次に、青色申告について解説します。

青色申告とは?

夜職の方の場合、収入や経費は「事業所得」として扱われ、一定の要件を満たすことで青色申告をすることが可能です。

青色申告とは、記帳や申告について一定の要件に沿った方法を採ることによって、税務上の特典を受けることができる申告・記帳の制度です。



国税庁のホームページには、次のように記載されています。(No.2070 青色申告制度|国税庁)

収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を帳簿に記帳し、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。ところで、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする方については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。


後半の、「ところで…」の部分こそ、青色申告の説明箇所です。つまり、前半の「収入金額や…保存しておく必要があります。」の部分は白色申告のことを言っている箇所で、これに加えて一定の要件を満たした場合に青色申告をすることができるという意味となります。


「一定の要件」については置いておいて、青色申告のメリットを先に解説します。青色申告のメリットは、大きく次の4つです。

・青色申告特別控除
・赤字の繰越
・推計課税の​禁止
・​少額減価償却資産の​損金算入


この中でも特に大きなメリットなのが、1つ目の「青色申告特別控除」です。この青色申告特別控除は、最大で65万円分所得を圧縮することができるという特典です。つまり、大きな節税になるのです。そのほかにも、例えば2つ目の「赤字の繰越」は、もし赤字になってしまった場合に、その赤字を来年に持ち越して、来年の稼ぎと相殺できるという特典で、これも万一の時に備えた心強い特典ですね。


ここまで説明を読んだ方は、「白色申告より青色申告の方が絶対お得だ」と思っているかと思います。私としても、また一般的な意見としても、青色申告の方がおすすめです。しかし問題は、青色申告の適用を受けるための要件です。以下、この部分を説明します。

青色申告の要件

青色申告をするための具体的要件は、大きく次の2つです。

(1)取引の帳簿への記帳や書類の保存を行うこと
(2)記帳を複式簿記等で行うこと



2つの要件というとハードルが高いですが、(1)の要件については、実は白色申告でも求められます。つまり、青色申告をするための要件は、実質的には(2)の要件のみなのです。したがって、白色申告と青色申告は要件の違いはほとんどなく、かつ青色申告には最大65万円の特別控除があるため、白色申告より青色申告の方がおすすめというのが個人的な見解です(「青色申告」という言葉が世間的に浸透していることも考えると、やはり青色申告の方がお得と考えて青色申告を選ぶ方が一般的にも非常に多いと考えられます)。


ここで(2)の要件を確認すると、「複式簿記」という単語が登場します。これについては詳しくは説明しませんが、1つの取引を2つの観点から記録するという会計上の手法のことで、一般的には会計ソフトでの記帳などが該当します。我々税理士は毎日この複式簿記による記録を行っていますが、一般の方は苦手だったり、やり方が分からないというケースも多いと思いますので、お気軽にご相談・ご依頼頂ければと思います。





ここまで、昼職夜職掛け持ちの方の確定申告のやり方として、会計処理の重要ポイントと、白色申告・青色申告について解説しました。昼職夜職掛け持ちの方は同世代の方と比べて高収入なケースが多く、青色申告の特典(65万円控除など)の節税効果も非常に大きいため、ぜひ要件を満たし青色申告にて確定申告を行って頂ければと思います。そのためにも、会計処理の重要ポイントに記載したような注意事項に気を付けて頂き、会計処理・確定申告を進めて頂ければ幸いです。


しかし、自分で会計処理を適正に行い、確定申告・青色申告をするというのはなかなか難しく、また時間がかかると思います。「会計処理に自信がない」「昨年自分で確定申告をやってみたが、間違っていないか不安だ」「今まで白色申告だったが、青色申告をやってみたい」「確定申告が複雑なので誰かに依頼したい」「インボイス登録について相談したい」「消費税の申告が不安だ」「自分がどれだけ利益を出しているか、年間を通して確認したい」など、当てはまるという方はぜひ税理士にご依頼ください。当事務所は東京銀座で税理士業を行っており、日ごろから夜職で働いている方の依頼を受けていますので、安心してご相談いただければと思います。
(代表税理士のプロフィールはこちらのホームページをご覧ください。)

以下、当事務所にご依頼頂く際の料金や流れなどについて記載します。


当事務所の確定申告の料金

(1)確定申告のみのご依頼の場合

税務相談などは不要で、確定申告のみ依頼したいという方の場合、料金は税抜15万円~ となります。

次に記載する顧問契約と比べて低価格ですので、気軽に税理士に依頼したいという方や、将来別の事業をやったり法人を作ったりする予定がない(税務相談をする予定がない)という方におすすめです。

(2)顧問契約のご依頼の場合

顧問契約とは、「税務相談・会計記帳・決算・確定申告」がセットになった形式のことをいいます。流れとしては、毎月上旬頃に先月分の売上メモやレシート、領収書などを当事務所に送付頂き、それを元に当事務所で随時会計処理を行っていき、年末になったら決算・申告を行うという形です。また、メール、電話、対面などで随時税務相談をして頂くことが可能です。


顧問契約の場合、料金は毎月税抜1万円~、決算申告料10万円~ となります。


上記(1)の確定申告のみの依頼の場合と比較して、親身に相談にのってほしいというケースや、年間を通して自分の収入・経費・利益などを知っておきたいというケースなどにおすすめです。


ご依頼の流れ

(1)お問い合わせ

まず、下記お問い合わせフォームからご連絡をお願いします。ご連絡の際は、確定申告のご依頼を検討している旨をご記載下さい。また、職業やおおまかな年間売上高など記載頂けるとその後のやりとりがスムーズです。


上記のお問い合わせフォームからご連絡をお願いします。

(2)初回面談

上記(1)のお問い合わせ後、メールなどで日時を調整した上で面談を行います。面談は当事務所に来所いただく形式が最も多いですが、依頼者の方が遠方の場合など、web会議方式での面談や電話面談なども行っています。

この初回面談にて、契約形式や金額についての詳細を決定します。

(3)正式なご依頼・契約締結

上記(2)の面談の内容を踏まえてご検討いただき、正式なご依頼・契約締結という流れとなります。


当事務所に確定申告を依頼するメリット

昼職夜職掛け持ちで働いている方が当事務所に確定申告や税務顧問をご依頼・ご相談される場合、当事務所の特徴・メリットとして以下が挙げられます。

専門家たる税理士として検討・申告を行うこと

当方は、税金に関する計算や手続の専門家たる税理士として活動しています。したがって、先ほど説明した源泉所得税や経費の処理、消費税の判断など含め、税務関係について、丁寧かつ適格に計算や手続の遂行を行うことが可能です。

銀座の税理士として夜職の方の依頼を日々受けていること

当事務所は銀座に所在しているため、日ごろからキャバクラ、クラブ、風俗など夜職で働いている方の税務に関する依頼を受けています。したがって、職業理解や職業ごとの経理処理(お金の流れ)などを理解していますので、ご相談などもスムーズに対応することが可能です。

税務以外に関する相談にも乗ることもできること

当方は税理士資格に加え、各種許認可申請の専門家たる行政書士や、経営コンサルタントの国家資格たる中小企業診断士などとしても活動しております。したがって、現在のお仕事以外にも、今後別の事業を開業されたい場合、新しく法人を設立したい場合など、税務以外も含めた幅広い相談に専門的知見から乗ることができます。

依頼者の方が抱えられている不安を少しでも解決できればと、その一助になれればと思っております。



大きくこの3点が、当事務所に確定申告や税務顧問を依頼する場合の特徴・メリットだと自負しております。


昼職夜職掛け持ちの方の確定申告は当事務所にご相談ください


以上、昼職夜職掛け持ちの方の確定申告のやり方として、会計処理の重要ポイントと、青色申告・白色申告、当事務所にご依頼いただいた場合の料金などについて説明いたしました。

上記の通り、当方は税務の専門家たる税理士として、東京銀座にて夜職などで働いていらっしゃる方のご依頼を日頃から受け、業務を行っております。また、依頼者の方とのコミュニケーションを重視して業務を遂行しています。
一般的に、税理士への依頼となると、長い付き合いとなることも多く、初めてのご相談やご依頼には不安も大きいと思われますが、どうぞ安心してご相談・ご依頼頂ければと思っています。


昼職夜職掛け持ちの方の税務相談や確定申告など、税務に関するご依頼はぜひ当事務所にお任せ下さい。


業務のご依頼やご相談は、下記お問い合わせフォームからお待ちしております。


お問合せをお待ちしています。

事務所代表プロフィール

(プロフィール詳細はこちらのホームページをご覧ください。)

氏名:木村 成(きむら じょう)

保有資格:
・税理士
・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
・気象予報士


業務内容:
東京都銀座にて、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。税理士としては法人や個人の申告代理、相続関連業務など、行政書士としては告訴状作成、会社設立に係る定款作成認証や営業許認可申請の代理など、中小企業診断士としては経営コンサルティングを中心に活動しております。税理士・行政書士・中小企業診断士の3つの資格を活用して、税務面・法務面・経営面の3つの視点から、依頼者の方の支援を行っております。

誠心誠意、迅速かつ丁寧な対応をモットーに活動しております。
皆様のご相談、ご依頼をお待ちしております。