営業許可証を紛失してしまった場合、再発行などの手続きが必要となります。しかし、自治体によっては再発行ができないというところもあります。
そこで今回は、営業許可証を紛失してしまった場合の、再発行などの手続きについて解説していきます。
なお、「営業許可の更新忘れ・期限切れ」や「行政書士による飲食店営業許可申請手続の代行」については、併せて以下の記事リンクをご確認ください。
営業許可証の再発行
営業許可申請とは?
営業許可申請とは、飲食店や喫茶店など、特定の事業を始める際に行わなければならない申請手続きのことです。
「営業許可申請」というと保健所への手続きとなりますが、広い意味では警察署(居酒屋等を始める際)や税務署(お酒の販売を始める際)が必要になるケースもあります。どのような申請が必要になるかはこちらのページでフローチャートで解説しておりますので、ご参考にしてください。
→営業許可申請の区分フローチャート
また、営業許可そのものにも様々な種類があり、以下のようになっています。(東京都の例)
非常に複雑に思われるかもしれませんが、この記事を読んでいる方のほとんどは「飲食店営業」の営業許可を取得されている方かと思います。また、再発行の手続きは営業許可の種類に関係なく行うことができるので、「こんな種類があるんだな…」位の認識で問題ありません。
それでは、本題の営業許可証の再発行の手続きについて解説していきます。
営業許可証は再発行できるか
営業許可証は、再発行できる自治体とできない自治体があります。
再発行ができる自治体なのか否かは自治体へ問い合わせる必要がありますが、もし再発行できない自治体だったからと言って、心配は無用です。そういう自治体も、再発行に準じた手続きがあるからです。
再発行できる自治体の場合
営業許可証の再発行ができる自治体の場合、「営業許可証再交付申請書」を記入し提出する流れとなります。
この営業許可証再発行申請書の作成は非常にシンプルです。以下は、申請書の書式の例(神奈川県のうち、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市及び寒川町を除く地域で共通の書式)になります。
記入する項目も多くなく、比較的簡単な手続きだといえます。また、営業許可証の紛失ではなく、毀損(汚してしまった場合など)による再発行の場合は、その営業許可証の持参を求められるケースもあります。
再発行できない自治体の場合
営業許可証は、再発行できない自治体もあります。
例えば、以下は渋谷区のホームページですが、営業許可証の再発行ができない旨が明記されています。
再発行ができないということで、紛失したら大変なことになるかと思いきや、そんなこともありません。上の画像にも書いてありますが、営業許可証の再発行ができない場合でも、営業許可証の内容の証明書を発行することができます。
営業許可証の証明書は、原則として営業許可証と同様の効力を有するため、営業許可証を再発行してもらえない場合は、内容の証明書を発行してもらいましょう。
営業許可証の証明書の発行に必要となる物は以下の通りです。(自治体により異なります)
・証明願(保健所窓口にあります)
・申請者の印鑑(法人の場合は代表者の印鑑)
・申請手数料
申請手数料は、1通につき数百円というケースがほとんどです。(例えば東京豊島区の場合、1通400円です)
経営相談は当事務所へご依頼ください
ここまで、営業許可証の再発行手続きについて解説しました。このような営業許可証の再発行に限らず、経営者の方にはたくさんのお悩みがあると思います。
・思ったように利益が上がらず困っている
・日々の会計処理が面倒である
・補助金をもらいたいが、どんな補助金があるのか分からない
このような事業経営などのお悩みを持っていらっしゃる方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
当事務所に経営相談やコンサルティングを依頼する上でのメリット・特徴は、大きく以下の3点です。
当事務所は、中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)としてだけでなく、行政書士としても活動しているため、法律面・経営面の両面からの助言・支援が可能です。さらに、価格面と品質面の総合的価値でも他の事務所と比べて優れていると自負しております。
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