「配達証明」をご存じでしょうか。配達証明は文字通り、送付する文書の配達を郵便局が証明してくれる制度です。この配達証明を付けて出す郵便を「配達証明郵便」と呼びます。
しかし、この配達証明郵便は、ただ出せばよいというものではありません。いかに郵便局が配達を証明してくれるといっても、例えばその書面の内容についてまで証明してくれるわけではないので、「書面は受け取ったが、そんな内容の書面ではなかった」などと相手に言い逃れされてしまう可能性もあります。


そこで、当記事では、配達証明郵便について解説した上で、その効果や、弱点を補う「内容証明郵便」の利用などについて、行政書士が説明していきます。


配達証明郵便について

配達証明郵便とは?

配達証明とは、一般書留とした郵便物について、配達したという事実を証明するものです。少しわかりにくいので、ざっくりいうと、「郵便物を誰かに配達した事実を証明してくれる」のが配達証明郵便なのです。また、一般的に、配達証明を付けた郵便を「配達証明郵便」と呼びます。


実際に、配達証明郵便を送り、郵便物が相手方に届くと、その数日後に送り主に「郵便物等配達証明書」(たしかに郵便物を届けましたよ、という内容です。)というハガキが送られてきます。したがって、このハガキを保管して置けば、郵便物がたしかに配達された、ということを確認できるのです。


配達証明郵便の効果

(1)配達の証明

さきほど記載した通り、配達証明郵便は「郵便物がたしかに配達されたこと」を証明してくれるものです。そして、この証明は、普通郵便や内容証明郵便などの郵送方法にはありません。つまり、普通郵便や内容証明郵便を送付しても、その郵便物が相手に配達されたかを証明することはできないのです。

どういうことが起こるかというと、せっかく普通郵便や内容証明郵便を作成し、郵送したにも関わらず、相手に「そんな郵便物知らないよ」「受け取ってないよ」などと言われてしまえば、これに対して反論することができないのです。普通郵便は当然のこと、内容証明郵便であってもこれはあくまで「書面の内容を証明する」制度ですので、相手への到達を証明することはできないということになります。

このように、配達証明郵便はその名の通り、配達の証明ができるという点が大きな効果であるといえるでしょう。


(2)相手へのプレッシャー

普通郵便や内容証明郵便は、受取人側(郵便物の送付先)としては、郵便受けに投函されます。したがって、大前提として、封筒がそもそも開封されない可能性などもあるため、受取人側が受けるプレッシャーとしてはまずますの大きさです。


しかし、配達証明郵便は、配達を証明するという性質上、配達員が受取人側に郵便物を手渡しし、受取人側に署名をもらうという作業が発生します。


したがって、受取人側としては、投函されたことに気づかないということはあり得ませんし、わざわざ自分の署名までして受け取るため、相当なプレッシャーを感じることになるのです。これに加えて、多くの方は配達証明郵便という仕組みを知りませんから、配達員がインターフォンを押して「配達証明郵便です。サインをお願いします。」と言ってきた時点で相当身構える可能性も高いでしょう。

このように、配達証明郵便には、普通郵便や内容証明郵便には無い効果があるため、相手に与えるプレッシャーという面でも非常に有効だといえるでしょう。

ここまで読んで、実際に配達証明郵便を出してみよう、と考えている方も多いかと思います。配達証明郵便は特に難しい手続は必要ありませんが、配達証明郵便を出す際には、その弱点(デメリット)を知っておく必要があります。

配達証明郵便のデメリットは、「書面の内容を証明してもらえるものではない」という点です。

先程、内容証明郵便という単語を何度か出しましたが、この内容証明郵便は送付した書面の内容を郵便局が証明してくれるというサービスです。前述の通り、配達証明郵便はこのように書面の内容を証明してもらえるものではないため、せっかく送付しても、「何か書面は受け取ったが、そんな内容の書面ではなかった」というような言い逃れをされてしまう恐れがあるということです。



このような配達証明郵便の弱点を補ってくれるのが、「内容証明郵便」です。以下、この内容証明郵便について解説していきます。


内容証明郵便について

内容証明郵便とは?

内容証明郵便とは、いつ、いかなる内容の文書が誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明する制度です。

シンプルにいえば、あなたが誰かに差し出した書面について、どのような内容のものが、何年何月何日に差し出されたのかを郵便局が証明してくれるサービスです。

ここで、普通郵便(一般的な郵便)と比較してみましょう。
普通郵便は、「いつ書面を出したか」「誰から誰に書面を出したか」について、証明することができません。作成した書面を封筒に入れ、それをポストに投函するという方法なので、内容等について郵便局がチェックしないからです。

これに対して、内容証明郵便は、郵便局が内容等にチェックを行うため、内容や、誰から誰に送られたのかを証明してくれるのです。



このように、普通郵便と内容証明郵便には大きな違いがあります。そのため、内容証明郵便は、普通郵便には無い効果を持っています。この効果について、次に説明していきます。



内容証明郵便の効果

(1)証拠の保全

内容証明郵便は、いつ、どのような内容の書面を出したのかを郵便局が証明してくれるため、証拠保全の効果があるといえます。

先程説明したように、普通郵便では書面の内容や差出日の証明ができないので、せっかく書面を作って相手に送ったとしても、「そんな書類もらっていない」「そんな内容は書かれていなかった」というような言い逃れを相手がしてくる可能性があります。

しかし、内容証明郵便は、内容などについて郵便局が証明してくれるため、相手が「そんな内容は書かれていなかった」などと言ってきたとしても、嘘であることをシンプルに指摘することができます。


なお、内容証明郵便と聞くと、何か特別な法律的効力を持っているような気がしますが、特段そのような効力はありません。しかし、上記のように、書類の内容や差出日という「事実の証明」ができるという点で、大きな効果があるといえるのです。


そして何より、配達証明郵便は書面の内容を証明することはできませんので、内容証明郵便を先ほど説明した配達証明付きで送付する(配達証明郵便として送付する)ことによって、「内容」と「配達」の両者を証明することができるのです。

このような背景から、実務においても、内容証明郵便を出す場合には、ほとんどのケースにおいて、配達証明付きで出します。


(2)相手へのプレッシャー

上記(1)の証拠の保全は直接的な効果ですが、それ以外にも内容証明郵便には間接的な効果が知られています。それは、「受け取った相手に、心理的なプレッシャーがかかる」という点です。


皆さんは「内容証明郵便」と聞くと、何をイメージするでしょうか。一般的には、紛争、裁判といったイメージが強いのではないかと思います。実際に、内容証明郵便を受け取ることによって強い不安を感じるという方は非常に多くいらっしゃいます。また、裁判等の法的手続を取る前段階として内容証明郵便が使われるケースが多いのも事実です。


したがって、内容証明郵便を受け取った相手は、「何か法律的な手続をこれから取られるのかもしれない」「放っておいたらまずい」というような心理的プレッシャーを受けることになるのです。



実際に、例えば未払の売掛金の請求について、今までは電話で支払を請求し続けてきたものの、内容証明郵便を送ったら途端に支払ってきた、というような事例は非常に多くあります。これが、内容証明郵便のもう1つの効果なのです。



さて、ここまで内容証明郵便の効果について説明してきました。配達証明郵便の弱点を内容証明郵便が補ってくれるものである、ということがご理解頂けたかと思います。
しかし、内容証明郵便となると、その作成などに細かいルールが存在します。以下、内容証明郵便の書式やルールについて解説していきます。

内容証明郵便の書式・ルール

内容証明郵便には、「書式のルール」と「郵送手続のルール」の2つがあります。郵送手続も慣れていない方にとっては大変ですが、書式については更に厄介です。


書式のルールの一部を挙げると、次の通りです。(日本郵政HPから一部編集して転載)

(1)文書1通のみを内容としていること。
(2)次の文字または記号によって記載されていること。
仮名、漢字、数字、英字(固有名詞に限る)、括弧、句読点、その他一般に記号として使用されるもの
(3)一般書留とした郵便物であること。
(4)次の字数、行数であること。
・縦書きの場合  1行20字以内、1枚26行以内
・横書きの場合  1行20字以内、1枚26行以内もしくは1行13字以内、1枚40行以内または1行26字以内、1枚20行以内


このように、細かいルールが決められています。実際に、内容証明郵便を出しに郵便局へ行くと、「不備があるので作り直してきてください」と郵便局員から指示を受けている方を多く見かけます。使用できる文字や行数、文字数に細かく制限があるため、全てをクリアした書面を作成するというのは、慣れていない方には非常に難しいのです。

このような理由から、内容証明郵便を作成したいという場合には、行政書士等の専門家に依頼するのが一般的です。

行政書士等の専門家に依頼することによって、自力で作成するケースと比べて、正確かつスピーディに内容証明郵便を相手方へ送付することができるといえます。


それでは本題の、内容証明郵便の作成を行政書士に依頼した場合の料金等について解説します。




内容証明郵便作成の行政書士への依頼

ご依頼を頂いてから内容証明郵便作成までの流れ

当事務所に内容証明郵便(配達証明付き内容証明郵便を含む)の作成を依頼してから、実際に作業が完了するでの流れは次の通りです。

①ご依頼

まず、「内容証明郵便の作成を依頼したい」との旨のご連絡をお願いします。ご依頼の方は、下記のバナーリンクのお問合せフォームにその旨をご記載下さい。また、配達証明郵便として出したいという方は、その旨もご記載いただけるとスムーズです。

なお、以後のやりとりをスムーズにするために、「送りたい書面の内容」「送り主の方の住所や氏名」「送り先の方の住所や氏名」などを記載して頂ければと思います。





(②打合せの実施)

内容証明郵便の作成については、メールや電話のやりとりのみの完全非対面で行うこととなりますが、他にもご相談がある場合や、非常に複雑なケースの場合は、必要に応じて依頼者の方と打合せを実施します。

③当事務所での内容証明郵便の作成・郵送手続

当事務所にて、内容証明郵便の作成と郵送手続を行います。


文面化から郵送手続まで全て当事務所にて行いますので、依頼者の方が郵便局へ足を運ぶ必要はありません。つまり、依頼者の方には最小限の手間しか生じません。

郵送日などについてもご相談の上で書面作成・郵送手続を行いますので、どうぞご安心いただければと思います。

内容証明郵便作成に関する料金

当事務所は、内容証明郵便(配達証明付き内容証明郵便を含むの作成の料金として、金5万円(税抜)を頂いています。


上記以外に郵送料等の実費を頂くこととなりますが、それ以外に発生する費用はありません。

配達証明付きで出す場合にも、郵送料の実費以外に特段費用は掛かりません(上記5万円でお受けしています。)
なお、同様のサービスを提供している業者の中には、「●●円~」などの料金表示がされており、依頼してみたら思ったより料金が高くなってしまった、といったケースも多いですが、当事務所は上記の通り「税抜5万円と郵送料実費のみ」の定額料金です。これ以上の料金を頂くことはありませんので、ご安心ください。


その他、依頼者の方とのスムーズな連絡、適確な書類作成を心がけておりますので、ご依頼、ご質問などお気軽にお願いいたします。




内容証明郵便作成は当事務所にご相談ください


いかがでしたでしょうか。「取引先が売掛金を支払ってくれない」「入居者が家賃を払ってくれない」「親族の浮気・不倫相手に警告したい」「損害賠償請求をしたい」など、問題の最中にある方は、心的なストレスや不安も大きく、大変な状況にあることかと存じます。そのような中で、当事務所は法律書類作成の専門家である行政書士として、内容証明郵便作成という行為を通じて、依頼者の方の問題解決を支援しています。配達証明付き等の内容証明郵便の作成を検討されている方は、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討いただければ幸甚です。

また、内容証明郵便に関連して、「相手の住所が変わってしまったようで、現住所が分からない」等でお困りの方もいらっしゃると思います。


当事務所は、内容証明郵便の作成だけでなく、「相手の現住所調査」なども業務として行っております。


内容証明郵便を自分で作成するのは少し難しそうである
・トラブルに巻き込まれており、
ストレスで、自分で書類を作るような心境になれない
・適確な内容の内容証明郵便を作成してほしい


などに当てはまる方は、ぜひ当事務所へご相談頂ければと思います。



当事務所は、法律書類作成の専門家である行政書士として、「適確な書類作成を行う」「依頼者の方に寄り添って業務を遂行する」という点には大きな自信を持っております。また、内容証明郵便作成だけでなく、告訴状作成、遺言書作成支援など広く法律書類作成に関するご相談に乗れるため、依頼者の方のニーズに幅広く対応することが可能です。



どうぞお気軽に御相談ご相談ください。
内容証明郵便作成についてのご相談・ご依頼は以下のお問い合わせフォームからお願い致します。

お問い合わせをお待ちしております。



事務所代表プロフィール

氏名:木村 成(きむら じょう)

保有資格:
・税理士 ・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
・気象予報士
・日商簿記1級
・認定経営コンサルタント


業務内容:
東京都銀座にて、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。経営コンサルタントとしては、販路開拓や補助金申請、創業融資支援などを中心に活動。行政書士としては、告訴状作成、会社設立の代理や営業許認可取得の代理を中心に活動しております。中小企業診断士・行政書士の2つの資格を活用して、経営面と法務面の2つの視点から、依頼者の方の支援を行っております。

誠心誠意、迅速かつ丁寧な対応をモットーに活動しております。
開業・起業を考えていらっしゃる皆様のご相談、ご依頼をお待ちしております。