大切な方が亡くなられた際、葬儀関係の手続や遺品整理などに加え、やらなければならない手続として「相続税申告」が挙げられます。

相続税申告は必ずしも全員が行わなければいけないわけではないのですが、申告する必要があるか否かの判断が難しかったり、申告が必要となった場合の計算(財産評価等)が難しかったりするため、初めて相続税申告に触れるという方が適正な内容で申告を行うことは一般的に困難だと言われています。

そして、これらの大前提となるのが「相続財産の調査」です。相続税申告を行うにしても、相続税申告を行わなくてよいかの判断を行うにしても、相続財産(遺産)の調査をしっかり行えていなければ全く意味がないからです。

そこで当記事では、相続税申告の特徴を確認した上で、相続財産の調査を当事務所にご依頼頂いた場合の料金等について記載しますので、ご参考にしていただければ幸いです。


なお当方は、東京銀座に事務所を構え税理士業務を行っています。銀座という土地柄、資産家の方をはじめとして幅広い方からの依頼を日々受けています。また、こういった街ですので、特に資産税(相続税・贈与税等)に関連する税務の相談を日々受けていますので、相続税申告や贈与税申告など、お気軽にご相談、ご依頼頂ければと思います。
(当事務所へのアクセスについてはこちら、事務所代表税理士についてはこちらをご覧ください。)




なお、相続税申告については、下記リンク記事をご覧ください。



相続財産の調査

相続税とは

相続税とは、亡くなられた方(被相続人)からお金や土地などの財産を受け継いだ(相続した)場合に、その受け取った方(相続人)が支払う事となる税金です。

相続税というと名前自体は一般的ですので、ご存知の方がほとんどかと思われます。しかし、実際に相続税の申告を行うとなると非常に難しく、多くの場合はご自身で申告することなく税理士に依頼する運びになると言われています。

では、なぜ相続税の申告は難しいのでしょうか。それは、大まかに以下3つの理由があるからです。


相続税申告が難しい理由

(1)財産評価

相続税の申告は、被相続人(亡くなった方)の所有していた財産の価額に応じて進めていく事になります。もちろん、相続人がいくら相続税を支払うことになるかについても、相続した財産の価額が重要となってきます。(評価が重要だということは、当然ながら正確な財産の種類・数量の把握が必要だということとなります。)

したがって、被相続人が所有していた財産、つまり遺産が実際にいくらあるのかという財産評価が問題となります。遺産が現金しかない場合には比較的簡単ですが、そのようなケースはまずないでしょう。預金、株式、土地建物をはじめとして、様々な種類の遺産の評価を行う必要があります。

※なお、「遺産が現金しかない場合には比較的簡単」と記載しましたが、このような場合であっても遺産の範囲の判断が難しい場合が多々あります。例えば、「被相続人の名義ではない預金や現金があるが、実際には被相続人の名義であると考えられるか否かの判断」や、「相続が生じる数年前から相続発生時点までにかけて被相続人から経済的利益を受けたと考えられるか否かの判断」などです。つまり、現金や預金はその評価自体は比較的シンプルながら、その範囲の判断が難しいといえます。

このように、遺産の評価は専門的計算が必要となり、また、専門家の間でも評価が分かれることも往々にしてある程に複雑であると知られています。

(2)各種特例の適用判断

遺産の総額が判明した(相続財産の範囲や財産評価が完了した)からといって、その全額に対して相続税がかかるわけではありません。基礎控除をはじめとした各種控除や、小規模宅地等の特例をはじめとする各種特例を検討、適用することによって減額した金額に対して相続税がかかることとなります。

例えば、これら特例の中でも、先ほど記載した「小規模宅地等の特例」について簡単に説明したいと思います。小規模宅地等の特例とは、一定の要件に該当する場合、対象の土地の評価額を最大8割減少させることができるという特例です。8割減額ということで、5000万円の土地が1000万円の評価になるわけですから、相続税の金額にも相当影響してくることが分かるかと思います。

しかし、この小規模宅地等の特例1つを取ってみても山ほどの論点があり、この特例についてのみ書かれた専門書も沢山あるほどです。先ほど「一定の要件に該当する場合、特例を受けられる」と説明しましたが、この要件の該当性が特に重要であり、法令・通達・判例などに照らして1つ1つ検討する必要があり、専門的知識が必要となります。


(3)金額が大きい上に期限がある

相続税申告が必要な場合、例えば給与所得者の方が納める所得税などと比較して、多額になるケースがほとんどだと思います。さらに、相続税の申告は原則として相続があった日の翌日から10か月以内に行う必要があります。

このように、金額が大きい上に期限があるという面からしても、一般の方が迅速に申告に関する計算や手続を行うことは難しいといえるでしょう。

もっといえば、身近な方の相続というのは人生で何回も経験することではありません。当然、相続手続や相続税申告に慣れているというような方は、まずいません。したがって、いざ身近な方が亡くなった場合に、「慣れていない(または一回も経験したことがない)相続税申告を」「一定期間のうちに」「金額も大きくプレッシャーがかかる中やらなければならない」ということになります。


以上3点が、相続税申告をご自身ではなく税理士に依頼するケースが一般的に多いという背景だといえます。


相続財産の調査方法

相続財産の調査方法には様々な手法がありますが、代表的な手法を以下3つ説明します。

(1)被相続人の持ち物の確認

最もシンプルな財産調査の方法として、被相続人(亡くなった方)の持ち物を調べるという方法があります。例えば、タンスや机を調べると通帳が見つかって預金口座が判明したり、自動車税の領収書や固定資産税の領収書が見付かって自動車や不動産が判明したり、といった具合です。

単純ながら、いち早く被相続人の財産を調査することが出来るため、必ず行って頂きたい方法だといえます。

この持ち物の調査で見つかる資料は上記以外にも、証券証書、美術品、現金、定期預金証書、有価証券…と多岐に渡ります。大切な方が亡くなった後、遺品整理を行う気持ちには中々なれないとは思いますが、気持ちが向いたタイミングで行ってみて頂ければと存じます。

(2)名寄帳等の取得(不動産の調査)

「名寄帳」をご存知でしょうか。固定資産税の通知書や評価証明書などは聞いたことがある方も多いとは思いますが、この名寄帳はあまり取得する機会がないため知らないという方も多いのではないかと思います。

この名寄帳とは、固定資産税の課税対象となる土地や家屋(=不動産)を所有者ごとに一覧表にまとめたものです。市区町村が作成し、固定資産税の納税額を計算する根拠資料などとして使われています。

ここで重要なのは、「納税額を計算する根拠資料」の部分ではなく、「所有者ごとに一覧表にまとめたもの」という部分です。つまり、この名寄帳を取得することによって、被相続人が所有者となっているその自治体に所在する不動産を全て把握することができるのです。


「お父さんが持っている不動産はこの土地と建物だけのはずだ」というように、被相続人の所有する不動産が判明しているという場合でも、全く知らない不動産が他にもあるというケースもありますので、ぜひ取得を検討して頂ければと思います。

(3)銀行への照会手続(預金の調査)

被相続人がどの銀行に口座を持っていたかについて、相続人(遺族)が一部は知っているケースは多いと思いますが、漏らさず全てを知っているというケースはほとんどないように思います。また何より、被相続人ご自身が亡くなる前に親族に自分の持っている口座の情報を全て伝えたというようなケースであっても、被相続人ご自身が自分の持っている口座を全て把握できているというケースは少なくないのです。

私も実際に遭遇したケースとして、被相続人は自分の保有している口座をメモでまとめていたものの、実際の口座数はその数倍ほどだったということもありました。なぜこのようなことが起きるのかというと、被相続人の多くはお歳を召されており、今まで作った預金口座や定期預金について、長い人生の中でいつの間にか忘れてしまうことがあるからです。皆さんも、最近全然使っていない口座があるのではないでしょうか。その口座について、10年後、20年後…と月日が経つにつれていつの間にか忘れてしまうということも、自然なことだと思います。


このように、銀行口座というものは、相続人が把握できていない以前に、被相続人自身も把握できていないことがあるのです。したがって、銀行口座情報の照会手続は非常に重要となります。大切な方が亡くなられた後、時間的にも精神的にも難しい時期ではありますが、しっかりと手続を行っていただければと思います。



ここまで、相続財産の調査方法の基礎について解説しました。しかし実際の所、他にもやらなければならないことが多くある中で、このような財産調査を適正に進めていくというのは難しいことだと思います。また、財産調査が終わった後には相続税申告も行わなければならない場合があり、全体を通してなかなか難しく、また時間がかかると思います。「財産の調査手続に不安がある」「調査をしている時間がない、心の余裕がない」「自分で途中までやってみたが、間違っていないか不安だ」「作業が複雑なので誰かに依頼したい」「相続税申告もする必要があるのか判断がつかない」「税務調査が入ったが、どうすべきか」など、当てはまるという方はぜひ税理士にご依頼ください。当事務所は東京銀座で税理士業を行っており、日ごろから様々な方からの依頼を受けていますので、安心してご相談いただければと思います(代表税理士のプロフィールはこちらをご覧ください)。
以下、当事務所にご依頼頂く際の料金や流れなどについて記載します。


当事務所に財産調査を依頼するメリット

大切な方を亡くされた方が当事務所に相続に関する財産調査や相続税申告をご依頼・ご相談される場合、当事務所の特徴・メリットとして以下が挙げられます。

専門家たる税理士として検討・申告を行うこと

当方は、税金に関する計算や手続の専門家たる税理士として活動しています。したがって、財産調査から財産評価、財産の範囲の判断、各種特例の適用など含め、相続関係に関して丁寧かつ適格に計算や手続の遂行を行うことが可能です。

銀座の税理士として資産家の方からの依頼を日々受けていること

当事務所は銀座に所在しているため、日ごろから資産家の方をはじめ幅広い方からの税務に関する依頼を受けています。したがって、財産調査や評価対象となる財産や相続の態様等について、様々なケースを経験、理解していますので、ご相談などもスムーズに対応することが可能です。

他資格も活用して相談にも乗ることもできること

当方は税理士としてだけでなく、法律書類作成の専門家たる行政書士や、資産設計の専門家たる1級ファイナル・プランニング技能士(1級FP技能士)などとしても活動しております。したがって、相続といっても単に相続税申告のみを考え業務を進めるのではなく、遺産分割協議書の作成や遺産分割手続、ライフプランニングなどについても検討したり、ご依頼を受け実際に業務として行うことも可能です。このように、税務以外も含めた幅広い相談に専門的知見から応えることができます。


大きくこの3点が、当事務所に財産調査や相続税申告を依頼する場合の特徴・メリットだと自負しております。


当事務所の相続関連業務の料金

(1)相続人調査・財産調査の料金

相続人調査と財産調査については、それぞれ以下の金額となります。

・相続人調査:5万円~

・財産調査:5万円~


相続人調査については、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍や、必要に応じて親族の方の戸籍等を当方にて取得し、調査を行う形となります。また、ご依頼に応じて法定相続情報一覧図の作成も行います。
財産調査については、預金保有の有無に関する銀行への照会手続や、不動産保有の有無に関する自治体への照会手続などを代理します。

(2)遺産分割協議書作成の料金

遺産分割協議書作成の料金は、10万円~となります。

実際の遺産分割協議の内容に応じて金額が決まりますが、相当特殊な事情などが無い限りはこの金額にてお受けすることとなります。特殊事情がある場合は予めご相談下さい。


(3)遺産分割手続の料金

遺産分割手続の料金は、20万円~となります。

遺産分割手続とは、遺言に記載された内容や遺産分割協議書の内容に応じて、銀行預金の解約手続や自動車の名義変更などの手続を行うというものです。遺言や遺産分割協議書の内容(相続財産の種類や数量、金額等)に応じて手続の内容が大きく変わりますので、当該内容に応じて金額が決まる形となります。

(4)相続税申告の料金

相続税申告の料金は、「遺産総額の1%」が基準となります。

この金額を基準として、具体的な遺産総額や遺産の種類、相続人の人数などに応じて料金が決定することとなります。遺産総額については、特に不動産や株式など正確な金額が分からないという場合も多いと思いますので、このような場合はその旨お伝えください。



ご依頼の流れ

(1)お問い合わせ

まず、下記お問い合わせフォームからご連絡をお願いします。ご連絡の際は、財産調査のご依頼を検討している旨などをご記載下さい。また、現時点で把握しているおおまかな遺産総額や遺産の種類など記載頂けるとその後のやりとりがスムーズです。


上記のお問い合わせフォームからご連絡をお願いします。

(2)初回面談

上記(1)のお問い合わせ後、メールなどで日時を調整した上で面談を行います。面談は当事務所に来所いただく形式が最も多いですが、依頼者の方が遠方の場合など、web会議方式での面談や電話面談なども行っています。

この初回面談にて、契約形式や金額についての詳細を決定します。

(3)正式なご依頼・契約締結

上記(2)の面談の内容を踏まえてご検討いただき、正式なご依頼・契約締結という流れとなります。



相続財産調査は当事務所にご相談ください


以上、財産調査について、財産調査の方法の基礎や当事務所にご依頼いただいた場合の料金などについて説明いたしました。

上記の通り、当方は税務の専門家たる税理士として、東京銀座にて様々な方からのご依頼を日頃から受け、業務を行っております。また、依頼者の方とのコミュニケーションを重視して業務を遂行しています。
一般的に、税理士への依頼となると長い付き合いとなることも多く、初めてのご相談やご依頼には不安も大きいと思われますが、どうぞ安心してご相談・ご依頼頂ければと思っています。


相続財産の調査など、相続関係に関するご依頼はぜひ当事務所にお任せ下さい。


業務のご依頼やご相談は、下記お問い合わせフォームからお待ちしております。


お問合せをお待ちしています。


事務所代表プロフィール

(プロフィール詳細はこちらのホームページをご覧ください。)

氏名:木村 成(きむら じょう)

保有資格:
・税理士
・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
・気象予報士


業務内容:
東京都銀座にて、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。税理士としては法人や個人の申告代理、相続関連業務など、行政書士としては告訴状作成、会社設立に係る定款作成認証や営業許認可申請の代理など、中小企業診断士としては経営コンサルティングを中心に活動しております。税理士・行政書士・中小企業診断士の3つの資格を活用して、税務面・法務面・経営面の3つの視点から、依頼者の方の支援を行っております。

誠心誠意、迅速かつ丁寧な対応をモットーに活動しております。
皆様のご相談、ご依頼をお待ちしております。