ホステスやキャバ嬢、風俗などのいわゆる夜職は一般的に税務調査が来やすいと言われており、不安な方も多いと思います。国税庁側はどの事業者に対して税務調査を行うのかの判断にAIの税務調査システム(KSK2)を使用していますが、当然ながらランダムで税務調査の対象先が決まるのではなく、やはり税務調査が来やすいケース・来にくいケースがあると言われています。その中でも特に売上は、税務調査がどれくらい来やすいかを示す指標として参考になります。

そこで当記事では、夜職に対する税務調査について、売上がいくら位から税務調査が来やすいのかなどについて解説していきたいと思います。

なお当事務所は、東京銀座に事務所を構え税理士業務を行っています。銀座という土地柄、ホステスやキャバ嬢、風俗で働いている方など夜職の方の依頼を日々受けていますので、確定申告や税務顧問など、お気軽にご相談、ご依頼頂ければと思います。
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関連記事として、夜職に対する税務調査はいつ来るかについては下記リンク記事をご確認ください。



税務調査は売上いくらから来る?

夜職には税務調査が来やすい

まず前提として、夜職には税務調査が来やすいと言われています。その理由は、「稼ぎ」と「無申告」にあると言われています。

夜職は高収入であり、かつ経費も少ないため利益が大きくなりがちです。ここで税務署側の視点としては、売上や利益が小さい事業者に対して税務調査に入るよりも、売上や利益が大きい事業者に対して税務調査に入った方が追加で税金を取れる金額が大きくなりやすいといえます。したがって、夜職の方に対して税務調査に入ることによって追加で税金を多く取れるとれるだろう…という期待から、夜職には税務調査が来やすいこととなります。

また「無申告」についてですが、夜職は無申告や過少申告(確定申告をしていない方や、確定申告の内容に誤りがある方)が多いと言われています。これは夜職の方なら肌感覚で分かるかと思いますが、同じ店舗に勤務するキャストや知人などで確定申告をしていない方も周りにいると思いますし、確定申告をしているもののテキトーにやっているというケースも多いことは想像がつきますよね。このように、無申告や過少申告の方に対して税務調査が入ると、詳細は後述しますが無申告加算税や過少申告加算税、重加算税といった多額のペナルティが発生するため、税務署側としてはより多くの税金を取ることができることとなります。

以上のように、夜職は高収入で利益も大きく、確定申告をしていなかったりテキトーに確定申告をしている方の割合が比較的高いため、税務署側としては常に目を付けており、税務調査が来やすいと言えるのです。

このように、夜職全体に対して税務調査が来やすい事を前提として、さらに税務調査が来やすくなる売上のラインはどれくらいなのか、次に説明していきたいと思います。

税務調査が来やすい売上は?

(1)売上500万円以下

売上が500万円以下の水準である場合、税務調査が来る可能性は比較的低いといえます。

なお、ここでいう「売上500万円以下」とは、確定申告書に記載している売上の金額が500万円以下という意味ではなく、自分の実際の売上が500万円以下という意味です。したがって、本当は売上が500万円以上あるものの、売上の一部を隠していて確定申告書には小さい金額を記載しているケースや、本当は売上があるのに確定申告自体していないといったケースは対象外ですのでお気を付けください。というのも、国税庁は無申告や過少申告に関する情報収集に近年は特に力を入れており、新しいAIを使った情報収集・税務調査システム(KSK2)も稼働させています。ここでは、確定申告書の内容だけでなく、店舗から提供されるデータや銀行に照会して得られるデータなど様々な角度から情報を収集し解析を行っていますので、確定申告書に記載した売上が低いからといって税務調査が来るリスクは減りません。ご注意頂ければと思います。

(2)売上500万円~1000万円

先ほどの売上500万円以下のケースと比べて、売上500万円~1000万円は税務調査が来る可能性が非常に高くなります。その理由は、消費税が関係しています。

現在の消費税法では、2年前の売上が1000万円を超えてしまうと、2年後に消費税を納めなければならないという規定となっています。つまり、売上が1000万円を超えるかどうかによって消費税の支払義務が決まる形式ですので、税務上この売上1000万円というのは全体の納税額に大きく影響があるラインということになります。

そこで税務署側としては、夜職の方の売上が1000万円以下の場合、「本当にこの人は売上1000万円以下なのだろうか」「本当は売上が1000万円を超えているのに、消費税の納税を回避するために売上を一部隠しているのではないだろうか」といった疑いを持つことになります。夜職に関わらず、他の業種の事業主であっても、売上の一部を隠して900万円前後に調整することで消費税の支払を回避するようなケースは毎年摘発されていますので、税務署側は常にこの「売上1000万円以下」に目を光らせています。

もちろん、売上が500万円~1000万円の夜職の方で、「売上を隠すようなことは一切していないし、実際に売上は1000万円を超えていないので消費税を支払う必要は無い」という方もたくさんいるかと思います。しかし税務署側としては、税務調査に入るまで何が真実かを確定させる術がないため、どうしても売上がこの水準の夜職の方に対しては税務調査が比較的来やすいこととなってしまうのです。

(3)売上1000万円以上

「売上500万円以下」「売上500万円~1000万円」「売上1000万円以上」の中で、最も税務調査が来やすいのは売上1000万円以上です。理由はシンプルで、売上が1000万円以下の場合と比較して支払っている税金(支払うことになる税金)が最も多額だからです。

まず、所得税の観点で考えてみます。仮に経費が0だった場合(売上がそのまま利益になった場合)を想定すると、適用される所得税の最高税率は売上500万円以下の場合で20%です。一方、売上が1000万円の場合は33%まで跳ね上がります。つまり税務署側としては、税務調査に入った結果として税務処理のミスや不正経理を発見した場合、売上500万円のケースと比べて売上1000万円のケースでは追加で取れる税金が1.7倍程度になると想定されます。税務処理のミスや不正経理の発見の内容が同じでも、より税金を追加で多く取れるわけですから、税務署側としては売上500万円よりも売上1000万円以上の夜職の方に対して税務調査に入った方が費用対効果が高いという事になります。

また先ほど説明した通り、売上が1000万円を超えると消費税の申告・納税が必要となります。つまり、売上が1000万円を超えている方については所得税や住民税だけでなく消費税も支払っているため、税務署側が税務調査において税務処理のミスや不正経理を発見することが出来れば、所得税や住民税だけでなく消費税も追加で取ることができるため、二重の意味で費用対効果が高いのです。

さらにいうと、例えば自分で確定申告をしている方の場合、所得税の申告(確定申告)についてはある程度知識を持っているというケースもあると思いますが、消費税についてはほとんど知識がなくテキトーにやっているという方が非常に多いです。例えば、原則的な消費税の処理方法の場合、領収書を破棄していてクレジットカード明細から経費計上をしてたり、帳簿を付けていないケースにおいては、原則としてその支払は消費税の計算上は経費として認められません。これを知らずに、税務調査が入った時に相当多額の消費税を追加で支払わなければならなくなるケースが頻繁にあります。

このように、売上1000万円以上の夜職の方については、売上が1000万円以下の場合と比べて納税額が大きく、消費税の納税も行っているため、税務署側としては追加で税金を多く取れる期待が高く、税務調査が特に来やすいと言えるのです。

税務調査が来るとどうなる?

ここまで、夜職の方について売上がいくらから税務調査が来やすいのかを解説しました。次に、実際に税務調査が来てしまった場合どのようなことになるのかについて解説したいと思います。

(1)経理処理や収入状況について調査される

税務調査が来ると、税務署の調査官が1日~3日間程度自宅にやって来て、様々な質問や指摘を受けることとなります。例えば、税務調査当日の流れは次のようなものです。

・仕事内容に関する質問を受ける
・過去から現在までの収入と申告状況に関する質問を受ける
・確定申告書の内容、経理処理方法に関する質問を受ける
・領収書や請求書、帳簿の記載内容を一つ一つ確認される
・調査官が発見したミスや不正内容に関して指摘を受ける


税務調査という事で、当然ながら一日中税金に関する質問や指摘を受け続けることとなります。それ自体かなりストレスかと思いますが、何より適切な受け答えをする必要があり神経を使いますし、慣れていない方にとっては相当大変なものになります。

また税務調査の結果として、調査官から「この税務処理は間違っているので確定申告書を修正して下さい」といった指摘を受けることになりますが、夜職の方にとってみれば、そもそも調査官が言っていることが正しいのか、どのように反論すればよいのか、どこまで反論していいのかなど、何をすればよいのか分からないというケースも非常に多く、一般の方が税務調査を適格に乗り切る(追加で支払う税金を最小限に抑える)のは至難の業だと言われています。

(2)過少申告や無申告がバレる

上記の税務調査(実地調査)によって、税金を少なく申告していること(過少申告)や、収入があるのに確定申告をしていないこと(無申告)がバレてしまうことになりますが、このような実地調査だけでなく、別の方法による情報収集によっても過少申告や無申告がバレる可能性があります。それは「AIによる情報収集・解析」です。先ほども少し説明しましたが、国税庁は近年から調査にAIを導入しています。国税庁が発表しているデータによれば、国税庁が税務調査にAIを導入し始めた令和5年の追徴税額は過去最高となっており、さらに令和8年の秋から新たなAI調査システム(次世代基幹システム「KSK2」)の稼働を決定しています。つまり、既にAIによる税務調査の性能は高いのに、さらにAIによる税務調査の性能が高まるという事です。

具体的に、新しいAIによる調査のシステムによって、次のような夜職の方個人のデータをAIが自動で収集・解析するといわれています。

・店舗のホームページやブログに掲載されているキャストのプロフィールや出勤情報をAIが自動収集して、キャストごとの概算売上を試算する

・いわゆる写メ日記をAIが自動収集して、キャストごとの概算売上を試算する

・キャストのSNSをAIが調査し、1日の売上を測定したり、写真に写っているバッグなどの情報から月の支出などを試算する

・キャストの銀行預金口座の入出金記録(通帳)を国税庁が金融機関に照会して入手し、AIが解析してそのキャストの概算売上を試算する

・店舗が税務署に提出する資料(法人税申告書、支払調書など)をAIが自動集計し、キャストごとの売上情報などを自動収集する



これはあくまでも一例ですが、AIは情報収集・解析能力が人間とは桁違いに高いです。インターネットに落ちている情報や税務署に寄せられる店舗側の申告書等の情報については、今までは人間の手作業による分析も多かったので十分に解析することができなかったのですが、これからはAIが自動で収集と解析を24時間続けることができ、それだけ夜職の方の売上や経費に関する情報、無申告や過少申告に関する情報も国税庁側が入手しやすくなったということになります。つまり国税庁側は、税務調査に入って質問をするより前に、事前にAIによって過少申告や無申告の情報を収集することができ、より効果的に税務調査を進めたり、効率的に追加の税金を課すことができるということです。

(3)多額の税金を追加で支払うことになる

追加で税金を支払うパターンを大きく2つに分けると、「税務調査が来る前に自主的に確定申告や修正申告を行い納税する」「税務調査で受けた指摘に応じて納税する」の2種類です。イメージは付くと思いますが、どちらの方法で納税するかによって追加で納税する金額(ペナルティ)が変わってくるような制度となっており、当然ながら税務調査の前に自主的に対応する方が安く済むこととなります。逆に言えば、税務調査が来た後に、税務署側からの指摘に応じて確定申告や修正申告を行い納税するという場合、過少申告加算税・無申告加算税・重加算税・延滞税といった非常に高額の税金を納めなければいけなくなる可能性があります。

この無申告加算税や重加算税、延滞税といった税金は、本来納めなければならない税金とは別に「追加で課される」税金でして、ペナルティのような位置付けのものです。例えば、確定申告をしていなかった夜職の方に対して税務調査が入った結果として、売上を一部隠していたことが発覚し、所得税を500万円支払わなければならなくなったとします。すると、この所得税の本体(本税)とは別に、確定申告をしていなかったペナルティとして無申告加算税が、売上を隠していたペナルティとして重加算税が課されることとなり、この500万円とは別に追加で200万円前後を支払わなければならなくなるのです。

なぜこのペナルティだけでも金額が高くなるかというと、過少申告加算税や無申告加算税・重加算税は非常に税率が高いからです。税務調査が入ってから確定申告をすることになった場合、これらの税金の税率は最大で55%ほどになります。加えて、税務調査は最長で過去7年分が対象となりますので、7年分の税金を払わなければならなくなる場合があります。つまり最悪のケースとして、過去7年分の夜職の仕事の税金を支払った上で、さらに最大55%ほどのペナルティを追加で支払わなければならなくなる可能性があります。先ほどの500万円+200万円のケースで驚いた方もいるかもしれませんが、過去7年分の納税となればこのケースを遥かに超える金額の納税が必要になることが多く、絶対に避けなければならないパターンだといえます。

まとめ

以上、夜職に対する税務調査は売上がいくらから来やすくなるかについて解説しました。ここまで読んだ方の中には、税務調査が心配なものの、今まで確定申告をしていなかったり、確定申告をしているものの内容に不安があったりする方もいるかと思います。

税務調査への最大の対策は、適正な内容で確定申告を行うことです。

例えば、確定申告の内容に不安があるという方は、現時点で内容を見直して間違っている部分を直すことによって(修正申告)、必要以上にペナルティを払う必要はなくなります。また、今まで確定申告をしてこなかったという方は、現時点で遡って確定申告をしてしまえば、ペナルティも最小限に抑えることができます。税金のペナルティは「税務調査が来ると多額になる」という性質があるため、来る前に対応してしまうのが一番なのです。

しかし、実際に自分一人で帳簿付けや税務処理を適正に行った上で確定申告を適切に完了するというのはなかなか難しく、また精神的・時間的負担も大きいと思います。

「確定申告をしていない年がある」
「過去の確定申告の内容が不安だ」
「夜職の仕事を始めたが、どんな税務手続を行えばよいか分からない」
「税務調査が不安なので、早めから税理士に依頼しておきたい」

など、当てはまるという方はぜひ税理士にご依頼ください。当事務所は東京銀座で税理士業を行っており、日頃から夜職の方からの依頼を受けていますので、安心してご相談いただければと思います。
(代表税理士のプロフィールはこちらのホームページをご覧ください。)

以下、当事務所に確定申告や税務顧問のご依頼を頂く際の流れや料金などについて記載します。


ご依頼の流れ

(1)お問い合わせ

まず、下記お問い合わせフォームからご連絡をお願いします。ご連絡の際は、確定申告や税務顧問のご依頼である旨をご記載下さい。併せて、職業や大まかな年間売上高などをご記載頂けるとその後のやりとりがスムーズです。また、「売上を証明する資料がない」「確定申告をしていない年がある」など、現在不安に感じている事なども気兼ねなくご記載下さい。


(2)初回面談

上記(1)のお問い合わせ後、メールなどで日時を調整した上で面談を行います。面談は当事務所に来所いただく形式が最も多いですが、依頼者の方が遠方の場合など、web会議方式での面談や電話面談なども行っています。

この初回面談にて、契約形態や金額についての詳細を決定します。


(3)正式なご依頼・契約締結

上記(2)の面談の内容を踏まえてご検討いただき、正式なご依頼・契約締結という流れとなります。確定申告や税務顧問など、税務関係のご依頼は長いお付き合いになることも多いので、どうぞよろしくお願いいたします。


当事務所に確定申告・税務顧問を依頼するメリット

ホステスやキャバ嬢、風俗で働いている方など夜職の方が当事務所に確定申告・税務顧問を依頼する場合、当事務所の特徴・メリットとして以下が挙げられます。

(1)夜職の税務に強い

税理士事務所というと、依頼者は基本的に小売業やサービス業・卸売業などが中心で、夜職の方からの依頼はほとんどありません。全く受けていないという事務所も多く存在します。
一方、当事務所は東京都銀座に事務所を構えており、キャバ嬢やホステス、風俗で働いている方など夜職のキャストや経営者からの依頼を日頃から受けております。したがって、夜職に特有の会計処理や税務処理に精通しており、依頼者の方からの相談にもスムーズに対応することが可能です。

(2)税理士が直接対応

「税理士事務所」と聞くと在籍している職員全員が税理士であるようなイメージがわきますが、実際のところ税理士はごく僅かであり、税理士資格を持たないスタッフが多く在籍しているというケースがほとんどです。このような体制のため、一般的な税理士事務所は「担当制」であり、依頼者の方の相談対応や会計処理などは税理士資格を持たないスタッフが全て担当することとなります。
一方、当事務所は「相談対応、会計処理、確定申告」などの業務を全て税理士が一貫して行っております。したがって、税理士資格を持たないスタッフが依頼者の方の相談に乗ったり、担当者が交代したりするようなことも一切ありません。

(3)依頼者の方の手間は最小限・シンプルな料金形態

税理士事務所の料金設定でよくあるのが「積み上げ式」です。例えば、「基本料金●●万円」「記帳代行料金●●万円」「申請手続費用●●万円」「データ保守料金●●万円」といったように、オプションごとに料金が設定されており、このオプションを依頼者の方が選択していくことで最終的な料金が決定する仕組みです。しかし実際のところ、依頼者の方としてはどのオプションをつければよいのか分からないと思いますし、後から想定外のオプションを足さなければならなくなってしまい、想定より料金が高くなってしまうようなケースも多々あります。
一方、当事務所の料金形態は非常にシンプルで、「確定申告のみの場合」と「顧問契約の場合」の2つだけです。また、この中に会計処理費用も含まれていますので、依頼者の方はご自身で会計ソフトを購入したり帳簿付けをする必要は一切ありません。


大きくこの3点が、当事務所に確定申告や税務顧問を依頼する場合の特徴・メリットだと自負しております。

当事務所の確定申告・税務顧問の料金

(1)確定申告のみのご依頼の場合

税務相談などは不要で、確定申告のみ依頼したいという方の場合、料金は税抜15万円~ となります。

次に記載する顧問契約と比べて低価格ですので、気軽に税理士に依頼したいという方や、将来別の事業をやったり法人を作ったりする予定がない(税務相談をする予定がない)という方におすすめです。

(2)顧問契約のご依頼の場合

顧問契約とは、「税務相談・税務手続・会計記帳・決算・確定申告」がセットになった形式のことをいいます。定期的に売上メモやレシート・領収書などを当事務所に送付頂き、それを元に当事務所で随時会計処理・税務処理を行っていき、決算・確定申告までトータルで行うという形式です。また、メール・電話・対面などで随時税務相談をして頂くことが可能です。加えて、申請手続や届出手続なども契約に含まれているため、依頼者の方が行う必要はありません。


顧問契約の場合、料金は毎月税抜1万円~、決算申告料10万円~ となります。


上記(1)の確定申告のみの依頼の場合と比較して、より親身に相談に乗ってほしいというケースや、確定申告以外にも税務関係の申請手続や届出手続もトータルで任せたいというケースなどにおすすめです。


夜職の確定申告・税務顧問は当事務所にご相談ください


以上、夜職の方に対して税務調査が来やすい売上はどれくらいか、税務調査が来るとどうなるかなどについて説明いたしました。

上記の通り、当方は税務の専門家たる税理士として、東京銀座にてキャバクラやラウンジ、風俗で働く方などのご依頼を日頃から受け、業務を行っております。また、依頼者の方とのコミュニケーションを重視して業務を遂行しています。
一般的に、税理士への依頼となると長い付き合いとなることも多く、初めてのご相談やご依頼には不安も大きいと思いますが、どうぞ安心してご相談・ご依頼頂ければと思っています。


確定申告や税務顧問など、夜職の税務に関するご依頼はぜひ当事務所にお任せ下さい。


業務のご依頼やご相談は、下記お問い合わせフォームからお待ちしております。


お問合せをお待ちしています。

事務所代表プロフィール

(プロフィール詳細はこちらのホームページをご覧ください。)

氏名:木村 成(きむら じょう)

保有資格:
・税理士
・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
・気象予報士


業務内容:
東京都銀座にて、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。税理士としては法人や個人の申告代理、相続関連業務など、行政書士としては告訴状作成、会社設立に係る定款作成認証など、中小企業診断士としては経営コンサルティングを中心に活動しております。税理士・行政書士・中小企業診断士の3つの資格を活用して、税務面・法務面・経営面の3つの視点から依頼者の方の支援を行っております。

真剣、丁寧な対応をモットーに活動しております。皆様のご相談、ご依頼をお待ちしております。