今年(令和6年)6月から、「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税」いわゆる”定額減税”が始まります。今年初めて実施される制度・手続であり、またおそらく単発のものであることからあまり周知もされておらず、困惑している方も多いのではないかと思います。

この定額減税の中で重要となるのが減税額です。減税額の計算には「同一生計配偶者及び扶養親族」という用語が出てきますが、この配偶者や扶養とは何を指すのかが難しく、初めて聞いた方は理解しづらいと思われます。


そこで、当記事では、この定額減税について、この「同一生計配偶者及び扶養親族」という用語を中心に、どんな人が対象となるのか、いくら減税されるのか等について、税理士が簡潔に説明していきます。

定額減税について

定額減税の対象者

定額減税の対象者(定額減税の適用を受けることができる人)は、次の全ての条件を満たす方です。

・令和6年分所得税の納税者である居住者である
令和6年分の所得税に係る合計所得⾦額が1,805万円以下である


1つ目の条件については例外的な方を除いて多くの方が該当するので、特段気にしなくて大丈夫です。
2つ目の条件については、「合計所得金額が1,805万円以下」という条件ですので、令和6年の給与や事業など各種の所得の合計額が1,805万円を超えてしまうと適用外となってしまいます。これについても、多くの方は当てはまるのではないでしょうか。



それでは、続いて本題の減税額について解説します。


定額減税額

次に、実際にどれだけ減税されるかについて説明します。減税額は次の計算式で求めることができます。


定額減税額
(同一生計配偶者及び扶養親族の人数+1)×30,000円



ここで問題となるのが、「同一生計配偶者及び扶養親族」という用語です。

まず、同一生計配偶者とは次の3つの要件のすべてに当てはまる配偶者を指します。
(1)その年の12 月31 日の現況において、あなたと生計を一にしていること。
(2)その年分の合計所得金額が48万円以下であること。
(3)青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと。


そして、「扶養親族」とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人を指します。
(1)配偶者以外の親族等であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下であること。
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。


ここで、同一生計配偶者と扶養親族の定義を見比べてみて下さい。扶養親族の定義は4つですが、最初の要件は「配偶者ではないこと」という表現ですので置いておくと、他の要件はどちらも全く同様であることが分かります。また、4つ目の要件は個人事業を営んでいる方でなければ関係ないので、サラリーマンを前提とすれば、「納税者と生計が一」で「年間合計所得金額が48万円以下」の場合、配偶者なら”同一生計配偶者”となり、配偶者以外の親族なら”扶養親族”となる、ということになります。


いかがでしょうか。ここでもう一度定額減税額の計算式を確認しましょう。計算式は次のような式でした。

定額減税額(同一生計配偶者及び扶養親族の人数+1)×30,000円


同一生計配偶者と扶養親族という用語についてはもう説明は不要かと思います。ここで具体例で考えてみると、例えば「夫、所得0の妻と子供1人」というような家庭を例にすれば、定額減税額は(2+1)×30,000円=90,000円 ということになります。(所得0の妻が同一生計配偶者、所得0の子が扶養親族に該当する、ということです。)


なお、上記計算式で算出した金額が、その⼈の所得税額を超える場合には、控除される⾦額は、その所得税額が限度となります。


定額減税の会社側の処理

定額減税の事務手続(月次減税事務といいます)では、令和6年6月1⽇以後最初に⽀払う給与等に対する源泉徴収税額から、前述の定額減税額(月次減税額といいます)を控除するという方式で行います。つまり、6月25日に支払う給与があればその給与から定額減税額を控除し、それより前に支払う賞与があればその賞与から支払う、というイメージです。
また、1回で控除しきれない部分の⾦額は、次に支払う給与や賞与から順次控除することとなります。そして、最終的な調整については、年末調整において行うという流れです。


なお、定額減税を行うにあたって、どの社員についていくら減税するかといった内容を記録するために、「各人別控除事績簿」というものを作成することとなります。これは、国税庁がフォームを公開しているので、下記リンクからご確認頂ければと思います。

定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)




以上、令和6年に行われる定額減税について説明しました。定額減税は「減税」のため嬉しい制度だと思われますが、会社側としては社員1人1人の減税額等を計算、処理することに負担が大きく、また初めての制度ということで戸惑いも多いことかと思います。

もし定額減税処理を始めとする税務処理、税務申告や会計記帳について専門家に依頼、相談したいという方は、我々税理士にご相談いただければ幸甚です。以下、例として、当事務所に会計記帳・税務申告をご依頼を頂く場合の流れなどを説明します。


当事務所(税理士)へのご依頼について

資料のやりとりと記帳代行


当事務所は原則として、レシートや帳簿類を毎月ご送付いただき、それを基に毎月試算表を会社へ送付するという流れで業務を行っています。


したがって、いわゆる決算のみのご依頼というのは原則としてお受けしていません。決算のみのご依頼となると、決算前の会社の状態が分からないため税務相談に乗ることができないだけでなく、毎月処理すべき会計記帳などを1年分まとめて短期間のうちに処理しなければならないからです。ご理解下さい。(ごく小規模の事業者の方については例外もありますので、ご相談下さい。)

また、当事務所は、法人の申告とセットで記帳代行を基本としています。
記帳代行とは、複式簿記による会計帳簿を、会社ではなく当事務所で行うというものです。この記帳代行については、一切引き受けない税理士事務所も存在するなど、税理士が敬遠するケースも多いですが、むしろ当事務所はこの記帳代行を原則としてます。記帳を通して会社の現状を理解することができ、申告や税務相談に良い影響があると考えるからです。

したがって、「自分で会計処理を行っているので、決算だけお願いしたい」というようなご依頼は基本的にお受けしていません。会社の会計処理を当事務所で確認・修正するのに同等以上の手間や時間がかかるためですので、ご理解下さい。なお、従業員が相当数いる会社であったり、経理部がきちんとしている会社など、会社ご自身で会計記帳を行っていただいて何ら問題ないケース(すなわち自計化の方がよいケース)もありますので、ご相談下さい。


ご依頼いただいた場合の毎月の流れ

①月初の資料のご送付

前月1か月分のレシートや、売上台帳などの帳簿、通帳などの資料を当事務所にご送付いただきます。ご送付は、紙媒体の他、電子データのメール送付などでもお受けしています。

②当事務所での記帳処理

①でご送付いただいたデータを基に、当事務所にて会計記帳を行います。

③試算表の送付

②の当事務所での記帳処理が完了し次第、試算表(収益、費用、利益、資産、負債の現況や推移をまとめた表)を会社へ送付します。

④決算と申告

①から③を1年分繰り返したのち、当事務所にて決算処理及び申告を行います。


このように、依頼者の方(会社)とのやりとりを密に1年の作業を進めていきます。

当事務所に法人に関する申告や記帳代行等を依頼するメリット

当事務所に法人に関する申告や記帳代行をご依頼・ご相談される場合、自力でこれらを行う場合と比較して、以下のようなメリット・特徴があります。

専門家たる税理士として検討・申告を行うこと

当方は、税金に関する計算や手続の専門家たる税理士として活動しています。したがって、法人に関する申告や届出等の税務について、丁寧かつ適格に計算や手続の遂行を行うことが可能です。

中小企業診断士として経営の観点を有すること

当方は、経営コンサルタントの国家資格者たる中小企業診断士の資格も活用して業務を行っているので、事業に関する経営面から知見から、相談等に対応することが可能です。

行政書士として各種許認可に関する相談にも乗ることもできること

当方は上記資格に加え、各種許認可申請の専門家たる行政書士としても活動しております。したがって、開業や新規事業に当たって必要となる許認可などの相談にも専門的知見からご相談に乗ることができます。
依頼者の方が抱えられている不安を少しでも解決できればと、その一助になれればと思っております。


大きくこの3点が、当事務所に法人に関する申告や記帳代行等を依頼するメリットだと自負しております。

当事務所へご依頼いただいた場合の料金

当事務所は、法人に関する申告や記帳代行として、次の通り料金を頂いています。

1.基本料金
以下、毎月の記帳代行や決算申告の料金となります。なお、会社規模や取引規模に応じて増額しますので、詳細につてはご相談下さい。
・毎月:2万円~
・決算及び申告:毎月の料金の5か月分

2.その他料金
・法定調書、償却資産税申告:1件あたり1.5万円
・年末調整:1人あたり3000円
・異動届、消費税簡易課税制度選択届出など各種届出:5000円~

なお、給与計算、税務調査立会など、その他業務については実態に応じて金額を検討しますので、ご相談下さい。


法人・個人事業に関する申告や記帳代行は当事務所にご相談ください


以上、消費税の簡易課税制度や、当事務所にご依頼いただいた場合の流れや料金等について説明いたしました。

当方は、税務の専門家たる税理士の資格を中心として、中小企業診断士や行政書士など各種分野の専門家たる資格を活用して業務を行っております。また、依頼者の方とのコミュニケーションを重視して業務を遂行しています。
一般的に、税理士への法人に関する依頼となると、長い付き合いとなることも多く、初めてのご相談やご依頼には不安も大きいと思われますが、どうぞ安心してご相談・ご依頼頂ければと思っています。


申告や記帳代行など、法人の税務に関するご依頼はぜひ当事務所にお任せ下さい。


業務のご依頼やご相談は、下記お問い合わせフォームからお待ちしております。

お問合せをお待ちしています。

事務所代表プロフィール

氏名:木村 成(きむら じょう)

保有資格:
・税理士
・行政書士(行政手続、法律書類作成の国家資格者)
・中小企業診断士(経営コンサルタントの国家資格者)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
・気象予報士


業務内容:
東京都銀座にて、中小企業・小規模事業者の方の支援を業務として行っております。税理士としては法人や個人の申告代理、相続関連業務など、行政書士としては告訴状作成、会社設立に係る定款作成認証や営業許認可申請の代理など、中小企業診断士としては経営コンサルティングを中心に活動しております。税理士・行政書士・中小企業診断士の3つの資格を活用して、税務面・法務面・経営面の3つの視点から、依頼者の方の支援を行っております。

誠心誠意、迅速かつ丁寧な対応をモットーに活動しております。
皆様のご相談、ご依頼をお待ちしております。